本記事では、東京都江戸川区で利用できる除却の助成金をご紹介いたします。
江戸川区で使えるのは「江戸川区老朽住宅除却工事助成」「不燃化推進特定整備事業」です。住宅の除却にかかる費用に対して助成金が支給されます。
また、江戸川区では「ブロック塀等撤去費助成」「アスベスト除去工事助成」といった住宅の除却に関連する助成金も設けられています。江戸川区で除却をお考えの方は、ぜひ制度の内容をご確認ください。
東京都江戸川区で利用できる老朽住宅の除却に関する助成金
江戸川区では「江戸川区老朽住宅除却工事助成」という制度を設けており、老朽住宅の除却にかかる費用に対して最大50万円を支給しています。
助成の対象となるのは、耐震コンサルタント派遣による耐震診断を事前に受けている住宅です。
支給金額と申請期限
支給金額は、老朽住宅の除却にかかる費用の2分の1の額です。支給金額の上限は、50万円です。
申請期限は、令和5年1月16日までです。ただし、期限内であっても予算額に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、江戸川区役所まで直接お問い合わせください。
申請の条件
申請を行うためには、定められている条件をすべて満たしている必要があります。
- 老朽住宅は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられていること
- 老朽住宅は木造で、戸建住宅・長屋・共同住宅のいずれかであること
- 老朽住宅は、耐震診断の結果、耐震性が不十分(評点1.0未満)と判定されていること
- 老朽住宅は、個人の所有物で、法人の所有物でないこと
- 老朽住宅は、耐震改修に関する助成を受けていないこと
- 申請者は、老朽住宅の所有者であること
- 申請者は、住民税を滞納していないこと
「江戸川区老朽住宅除却工事助成」に関するお問い合わせ先は、江戸川区役所 都市開発部 建築指導課です。
【お問い合わせ先】江戸川区役所 都市開発部 建築指導課
【住所】〒132-8501 東京都江戸川区中央一丁目4番1号
【電話番号】03-3652-1151
【ホームページURL】https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e021/kurashi/sumai/taishin/mokuzojose.html
東京都江戸川区で利用できる不燃化の推進に関する助成金
江戸川区では「不燃化推進特定整備事業」という制度を設けており、不燃化の推進にかかる費用に対して助成金を支給しています。
この制度の中で除却に関する助成の対象となるのは、不燃化特区における老朽建築物の除却です。なお、江戸川区の不燃化特区は「南小岩七・8丁目周辺地区」「松島3丁目地区」「平井2丁目付近地区」「南小岩南部・東松本付近地区」です。
支給金額と申請期限
支給金額は、不燃化特区における老朽建築物の除却にかかった費用です。支給金額の上限は、老朽建築物の床面積1㎡あたり21,000円を掛けた額です。
申請期限は、令和8年3月31日です。ただし、期限内であっても予算額に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、江戸川区役所まで直接お問い合わせください。
申請の条件
申請を行うためには、定められている条件をすべて満たしている必要があります。
- 老朽住宅は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられていること
「不燃化推進特定整備事業」に関するお問い合わせ先は、江戸川区役所 都市開発部 まちづくり推進課です。
【お問い合わせ先】江戸川区役所 都市開発部 まちづくり推進課
【住所】〒132-8501 東京都江戸川区中央一丁目4番1号
【電話番号】03-3652-1151
【ホームページURL】https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e019/toshikeikaku/saigainitsuyoi/hunenka.html
助成金を申請したい方は解体無料見積ガイドへ
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住宅の除却に関連した助成金
東京都江戸川区では、住宅の除却に関連した助成金も設けています。除却と一緒に申請できる制度もありますので、ぜひ制度の内容を確認してみてください。
ブロック塀等の撤去に関する助成金
江戸川区では「ブロック塀等撤去費助成」という制度を設けており、ブロック塀等の撤去にかかる費用の一部を支給しています。支給金額の上限は、200万円です。
助成を受けるためには、定められている条件をすべて満たしている必要があります。
- ブロック塀等は、コンクリートブロック造・レンガ造・大谷石造・万年塀等の組積造であること
- ブロック塀等は、道路等に面しており、道路からの高さが1.2m以上あること
- 申請者は、国・地方公共団体等でないこと
- 撤去は、土地や建物の売買が目的でないこと
アスベストの除去に関する助成金
江戸川区では「アスベスト除去工事助成」という制度を設けており、アスベストの除却にかかる費用の一部を支給しています。支給金額の上限は、住宅の場合30万円、共同住宅・長屋・事務所・作業所・店舗・倉庫・駐車場等の場合100万円です。
助成を受けるためには、定められている条件をすべて満たしている必要があります。
- 建築物は、調査によってアスベストを含有する吹付け材の使用が明らかとなっていること
- 申請者は、建築物の所有者で、アスベストの除却後も建築物を継続的に使用すること
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