この記事では、東京都府中市で利用できる解体関連の補助金制度についてご紹介します。
府中市で設けている解体関連の補助金制度は4つ。どれも地域の安全性を高めることが目的で、建築物の耐震化や強度向上に力を入れているため、リフォームや解体をお考えの方はぜひ参考にしてみてください。
東京都府中市で利用できる一般緊急輸送道路沿道建築物耐震助成制度
制度の目的と概要
府中市では、一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断をする際に、費用の一部を補助する制度を設けています。
府中市では、府中市耐震改修促進計画に基づき、地震による建築物の倒壊等の被害から一般緊急輸送道路の閉塞を未然に防ぐことを目的とし、当該沿道建築物所有者へ耐震化に要する費用を支援することで耐震化を促進し、災害に強いまちづくりを目指します。
令和3年度より市内の一般緊急輸送道路沿道建築物を対象に、耐震診断に要する費用の一部を助成する制度を創設しました。
対象となる建築物
対象となるのは、以下の条件を全て満たす建築物です。
・昭和56年5月31日以前に建築(工事着手)されていること
・建築物の高さが道路幅員のおおむね2分の1を超えていること
市内の一般緊急輸送道路、建築物の高さのイメージなどは、助成事業案内の「助成対象となる建築物」の欄をご覧ください。
申請者の条件
対象となるのは、対象の建築物の所有者です。
ただし、分譲マンションの場合は、管理組合または区分所有者の代表者、共同で所有する建築物の場合は、共有者全員によって合意された代表者となります。
受付開始日と申請期限
受付開始日と申請期限につきましては、府中市役所の住宅課住宅安全係に確認をお願いします。
補助・助成金額
助成金額は、耐震診断に要した費用(補助限度有り)の原則4/5で、市の予算額が限度です。
助成対象限度額は以下の通りです。
延床面積 | 単価/㎡ |
---|---|
1,000㎡以下の部分 | 3,670円 |
1,000㎡を超えて2,000㎡以下の部分 | 1,570円 |
2,000㎡を超える部分 | 1,050円 |
なお、設計図書の復元、第三者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、最大157万円を加算することが可能です。
申請に必要な書類と申請先
本助成金の申請をするには、申請前に事前相談を行う必要があります。
まずは事前相談の申請を行いましょう。
事前相談の申請につきましては、府中市役所の都市整備部住宅課住宅安全係に確認をお願いします。
なお、本助成金の流れにつきましてはこちらをご参照ください。
参考 一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成制度 東京都府中市ホームページ一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成制度 東京都府中市ホームページ木造住宅耐震診断・耐震改修等助成事業
制度の目的と概要
府中市では、木造住宅の耐震診断、耐震改修、除去、耐震シェルター等の設置をする際に、費用の一部を助成する制度を設けています。
発生が懸念されている首都直下地震などへの備えとして、自宅の耐震性を確保することが大変重要です。
市では、市内の旧耐震基準で建築された木造住宅の耐震診断調査と、この調査に基づく耐震改修・耐震除却・耐震シェルター等の設置に要する費用の一部を助成します。
対象となる建築物
対象となる建築物は、事業によって異なります。
対象条件は以下の通りです。
・木造住宅で、昭和56年5月31日以前に建築された市内の一戸建てまたは、店舗等の用途を兼ねるものであること(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満)
【耐震診断、耐震改修】
・所有者本人または所有者の2親等以内の親族が、現に居住しているまたは居住する予定であること
【耐震改修、耐震除却、耐震シェルターなどの設置】
・耐震診断の助成金の交付を受けて実施した耐震診断で、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅であること
【耐震除却】
・所有者本人または所有者の2親等以内の親族が除却の実施前まで居住しており、かつ除却完了時まで所有者等であり続けること
申請者の条件
対象となるのは、市税等を滞納していない方です。
なお、耐震シェルター等の設置の場合、世帯の状況が次のいずれかに該当することが条件として追加されます。
・身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者手帳1級をお持ちの方がいる世帯
診断内容・工事の条件
耐震診断は、原則として、東京都建築士事務所協会南部支部府中部会耐震診断委員会に所属する建築士、または東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づき登録を受けた府中市内の建築士事務所が行うことが条件となります。
耐震改修、耐震除去、耐震シェルター等の設置の対象となるのは、以下の条件を全て満たす工事に限られます。
・上部構造評点を1.0以上とする耐震改修であること
・建設業法に基づく建設業の許可のうち、建築工事業許可を得た事業所を市内に有し、耐震補強に関する講習会を受講した業者が行うこと
【耐震除却】
・対象の建築物全てを除却すること
・建設業法に基づく建設業の許可のうち、土木工事業許可、建築工事業許可、とび・土工工事業許可、解体工事業許可のいずれかを得た業者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく登録を受けている業者が行うこと
【耐震シェルター等の設置】
・耐震シェルター等の設置をすること
受付開始日と申請期限
受付開始日と申請期限につきましては、府中市役所の住宅課住宅安全係に確認をお願いします。
補助・助成金額
助成金額は、以下の通りです。
対象事業 | 助成金額 |
---|---|
耐震診断 | 耐震診断費用の2/3で、最大12万円 |
耐震改修 | 耐震改修費用の1/2で、最大110万円 |
耐震除却 | 除却費用の1/2で、最大50万円 |
耐震シェルター等の設置 | 設置費用の3/4で、最大30万円 |
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類につきましては、府中市役所の住宅課住宅安全係に確認をお願いします。
参考 木造住宅耐震診断・耐震改修等助成事業 東京都府中市ホームページ木造住宅耐震診断・耐震改修等助成事業 東京都府中市ホームページ府中市の解体業者をお探しなら
解体工事で助成金を受け取るには、解体工事の許可や資格を持つ解体業者に依頼することが条件となります。しかし、中には無許可・無資格で工事を請け負う違法業者も存在するため、業者選びの際には注意が必要です。
府中市内の優良な解体業者をお探しなら、当協会(あんしん解体業者認定協会)が運営する『解体無料見積ガイド』へご相談ください。
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特定緊急輸送道路沿道建築物耐震助成制度
制度の目的と概要
府中市では、特定緊急輸送道路沿道建築物の補強設計、建て替え設計をする際には、費用の全額(限度額有り)を、耐震改修、建て替え、除却をする際には、費用の一部を助成する制度を設けています。
東京都は、平成23年4月に「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行し、地震発生時における避難、救急消火活動、緊急物資の輸送及び復旧復興活動を支えるために特に高い公共性を有し、沿道建築物の耐震化を図る必要がある道路を「特定緊急輸送道路」に指定し、その沿道建築物について、耐震診断が未実施の場合は診断の実施を平成24年4月から義務化するなど、重点的に耐震化を推進していくこととしています。
府中市では、平成23年10月から耐震診断助成を、また、補強設計・耐震改修・建替たてかえ・除却助成を平成24年4月から実施し、特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者などが行う耐震化への取組みを支援しています。
対象となる建築物
対象となるのは、※1の条件および各対象事業の条件を全て満たす建築物です。
・建築物の敷地が特定緊急輸送道路に接していること
・昭和56年5月31日以前に建築(工事着手)されていること
・建築物の高さが道路幅員のおおむね2分の1を超えていること
市内の特定緊急輸送道路、建築物の高さのイメージなどは、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化についてのページで確認できます。
補強設計助成
補強設計の助成対象となるのは、※1の条件に加え、構造耐震指標が、木造の場合はIw値1.0未満相当、非木造の場合はIs値0.6未満相当、または倒壊の可能性があると判断されていることが条件として追加されます。
建替設計助成
建替設計の助成対象となるのは、※1の条件に加え、以下の条件を全て満たす建築物です。
・本助成制度の着手が建替工事の着手前、かつ、完了が建替工事に係る新築工事前であること
耐震改修助成
耐震改修の助成対象となるのは、※1の条件に加え、構造耐震指標が、木造の場合はIw値1.0未満相当、非木造の場合はIs値0.6未満相当で、著しく危険と認められていることが条件として追加されます。
建替え助成
建替えの助成対象となるのは、※1の条件に加え、構造耐震指標が、木造の場合はIw値1.0未満相当、非木造の場合はIs値0.6未満相当、または倒壊の可能性があると判断されていることが条件として追加されます。
除却助成
除却の助成対象となるのは、※1の条件に加え、構造耐震指標が、木造の場合はIw値1.0未満相当、非木造の場合はIs値0.6未満相当で、著しく危険と認められていることが条件として追加されます。
申請者の条件
対象となるのは、対象の建築物の所有者です。
ただし、分譲マンションの場合は、管理組合または区分所有者の代表者、共同で所有する建築物の場合は、共有者全員によって合意された代表者となります。
設計・工事の条件
対象となる設計・工事の条件は、事業によって異なります。
補強設計助成
補強設計の助成対象となるのは、以下の条件を全て満たすものに限ります。
・建築基準法および関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正をする設計を同時に行うこと
・令和8年3月末までに補強設計が完了すること
建替設計助成
建替設計の助成対象となるのは、以下の条件を全て満たすものに限ります。
・令和8年3月末までに建替設計が完了すること
耐震改修助成
耐震改修の助成対象となるのは、以下の条件を全て満たすものに限ります。
・耐震改修の計画について、原則として第三者機関の評定を受けていること
・建築基準法および関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正が同時になされ
ること
・令和8年3月末までに耐震改修工事に完了すること
建替え助成
建替えの助成対象となるのは、令和8年3月末までに建替えが完了する工事に限ります。
除却助成
除却の助成対象となるのは、令和8年3月末までに除却が完了する工事に限ります。
受付開始日と申請期限
受付開始日と申請期限につきましては、府中市役所の都市整備部住宅課に問い合わせをお願いします。
なお、本助成金は、2012年4月から2026年3月末までに事業が完了したものが支給対象となります。
補助・助成金額
助成金額は、以下の通りです。
対象事業 | 助成金額 |
---|---|
補強設計 | 補強設計に要した費用(助成対象限度額有り) |
建替設計 | 建替設計に要した費用(助成対象限度額有り) |
耐震改修 | 耐震改修に要した費用(助成対象限度額有り)×9/10 |
建替え | 耐震改修に要する費用相当額(要概算算出)×9/10 ただし、分譲マンション以外の5,000㎡を超える部分は1/2 |
除却 | 耐震改修に要する費用相当額(要概算算出)と除却に要する費用のいずれか低い額×9/10 ただし、分譲マンション以外の5,000㎡を超える部分は1/2 |
なお、各事業の助成対象限度額につきましては、助成事業案内にて確認をお願いします。
申請に必要な書類と申請先
本助成金の申請をする前に、府中市都市整備部住宅課住宅安全係に事前相談を行う必要があります。
まずは事前相談の申し込みを行いましょう。
事前相談の申し込みは、以下の申請先にお願いします。
ブロック塀等安全対策費用助成事業
制度の目的と概要
府中市では、ブロック塀等の安全対策を行う方に対し、工事費用の一部を補助する制度を設けています。
府中市では、府中市耐震改修促進計画に基づき、ブロック塀等の倒壊防止対策の推進を図り、災害時などの避難経路となる道の沿道にある民間のブロック塀等の倒壊による被害を防止し、市民の安全・安心を図るためブロック塀等の安全対策事業を行う者に対し工事費用の一部を助成する事業を令和元年7月8日から開始しました。
対象となる建築物
対象となるのは、以下の条件を全て満たすブロック塀等です。
※1府中市耐震改修促進計画に位置付けられた避難路とは、緊急輸送道路などを含めた建築基準法上の道路のこと。※2指定通学路とは、府中市立小中学校の通学路指定等に関する要綱に基づく通学路のことを指します。
※3耐震診断は、国土交通省「ブロック塀等の点検のチェックポイント」による点検を含みます。
申請者の条件
対象となるのは、以下の条件を全て満たす方です。
・公共団体等から同種の助成金の交付を受けていないこと
・この要綱による助成金の交付を受けていないこと
・宅地建物取引業を営むもの、または府中市地域まちづくり条例(平成15年条
例第18号)第2条第4号の開発事業を行うものによる販売を目的としないこと
工事の条件
対象となるには、建替え工事の際に地震に対して安全な構造となることが条件です。
受付開始日と申請期限
受付開始日と申請期限につきましては、府中市役所の建築指導課狭あい道路係に確認をお願いします。
補助・助成金額
助成金額は、ブロック塀等の除却および建替えに要した助成対象費用(1メートルあたり8万円が上限)の2/3が支給されます。
なお、建替え後の塀を国産木材を使用した木塀とした場合、1メートルあたり8万円から19万6千円の部分は、最大25mまで全額が加算助成されます。
申請に必要な書類と申請先
本助成金の申請をするには、前もって府中市役所と事前相談を行う必要があります。
まずは、事前相談を行いましょう。
事前相談の申し込みにつきましては、府中市役所の建築指導課狭あい道路係に確認をお願いします。
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