実は超簡単!不動産の売却・購入にかかる仲介手数料の計算方法

仲介手数料は不動産の売買で最も厄介な問題です。「うまく言いくるめられて、ボッタクられたらどうしよう...」と不安な方も多いでしょう。でも安心して下さい。

実は、仲介手数料の上限額は法律で決まっています!さらに、計算式はとてもシンプルです。この記事を読めば、あなたも当たり前のように仲介手数料の計算ができるようになります。

不動産の仲介手数料を計算する

不動産売買の仲介手数料は、売る場合も買う場合も金額は同じです。売買する不動産の取引金額に、法律で決まったレートを掛けて計算します。

実際のレートを確認する

それでは実際に仲介手数料を計算をしていきますが、その前に、法律で定められた仲介手数料の上限を確認します。不動産の仲介手数料は取引金額に応じて3つのレートを使い分けます。下の表を見て下さい。

金額 仲介手数料の上限
400万円以上の部分 3%
200~400万円の部分 4%
200万円までの部分 5%

取引金額200万円ごとに上限が変わっていくのが分かりますね。

実際に仲介手数料を計算する

でも、実際に計算する時は200万円ごとに分けて計算する必要はありません。実際の計算では速算式という計算方法を使います。

速算式とは、不動産の仲介手数料を計算する時に使われる公式みたいなものです。200万円ごとに分けて計算しても、速算式でまとめて計算しても結果は同じになります。

速算式については以前の記事で詳しく解説しているのでこちらの記事を参考にして下さい。

不動産の売買でかかる仲介手数料はいくら?上限額を今すぐ計算!

速算式を使う場合、計算式は取引金額の3%+6万円です。例えば、取引金額2,000万円の不動産を売買する場合、2,000万円×3%+6万円なので仲介手数料は66万円になります。

ただし、速算式が使えるのは取引金額400万円以上の不動産です。取引金額が400万円以下の場合、別の速算式(取引金額の4%+2万円)を使います。このように、速算式を活用すれば誰でも簡単に不動産の仲介手数料を計算することができます。

不動産仲介手数料は早見表を活用する

細かい金額を出す場合は速算式を使って計算しますが、早見表を活用して簡単に仲介手数料を把握することもできます。不動産仲介手数料の早見表を掲載しているサイトは他にもあるのでネットで検索して見やすいものを使って下さい。

取引金額 仲介手数料の上限額
100万円 5万円
400万円 18万円
600万円 24万円
800万円 30万円
1,000万円 36万円
1,500万円 51万円
2,000万円 66万円
3,000万円 96万円
4,000万円 126万円
5,000万円 156万円

不動産売買の仲介手数料は抑えられないのか?

さて、ここまで仲介手数料の計算方法について解説してきましたが、不動産を売るにしても、買うにしても、仲介手数料は安いにこしたことはありません。でも実際は、法律で定められた上限額の満額を支払っている人がほとんどです。でもなぜ、不動産売買をするほとんどの人がそろって仲介手数料を最高額支払うのでしょうか?

不動産会社は大手にこだわってはいけない?

その理由は、不動産売買で不動産会社を利用する人のほとんどが大手の不動産会社を利用しているからです。 もちろん、金額が高額な買い物では、ネームバリューが非常に重要です。 高額な買い物ほど、全く知らないメーカーと、少し高いけど聞いたことがある会社だったら後者を選ぶ人が多いでしょう。

この習慣が顕著に出ているのが、不動産売買です。ほとんどの人が大手を利用する理由は明白です。

【ほとんどの人が大手を利用する理由】

  • 買う場合→利用者が多いのでいい物件が集まりやすい
  • 売る場合安心感がある。ネームバリューがあるので売れやすい。

ただし、大手の不動産会社は(基本的に)仲介手数料を値下げしません。仲介手数料は法律で定められた上限額(3%+6万円)です。

一方で、仲介手数料の値下げに積極的な不動産会社もあります。現実的に仲介手数料を安くするには、大手の不動産会社を避けて仲介手数料がもともと安いか、交渉の余地がある不動産会社を探すしかありません。

根気よく探せば半額以下に仲介手数料を設定している不動産会社を見つけることができます。

仲介手数料が無料の理由(ワケ)

もっと仲介手数料が安い不動産会社はないかとネットで検索をしていると、「仲介手数料無料」という広告を頻繁に見ることになります。でも、仲介手数料が無料ということは、「あなたの不動産、タダで買い手や売り手を探しますよ」「紹介手数料は要りませんよ」と言っているようなものです。

不動産会社が仲介手数料で儲けを出していることは間違いありません。なのになぜ、仲介手数料を無料にできるのでしょうか?その答えは、不動産会社の取引形態にあります。

不動産の仲介手数料を払うのは結局だれ?

不動産屋にとって理想の形は、仲介した不動産の売り主と買い主、両方から仲介手数料をもらうことです。売り主と買い主の両方から仲介手数料がもらえる取引を両手取引と言います。

一方、売り手のみ、もしくは買い手のみから仲介手数料をもらう取引を片手取引と言います。例えば、買い手は自分の会社が担当して、売り手は協力している別の不動産屋に探してもらう。そして、仲介手数料は、自分が担当した買い手分のみをもらう。こういったケースが片手取引です。

両手取引が成立すれば、不動産会社は売り主と買い主の両方に、仲介手数料上限額(取引金額の3%+6万円)を請求することができます。つまり、仲介手数料は2回もらえて利益も2倍というわけです。

でもどうでしょう。少し考えてみて下さい。

両手取引の場合、必ずしも2倍の利益を取る必要があるでしょうか?もっとも、大手不動産会社はガチガチの上限額を請求するのがセオリーです。それなら「うちは価格差をつけて、安さで勝負しよう!」という不動産会社があっても不思議ではありませんよね。

その結果、売り手と買い手のどちらか一方の仲介手数料を無料にしてしまうという大胆な戦略をとる不動産会社が出てきたわけです。

不動産会社からすると仲介が成立しなければ利益はゼロですが、売り手と買い手のどちらか一方からでも仲介手数料をもらえるなら利益につながります。しかも、売り主は早く買い主が見つかり、さらには売り主と買い主のうち一方は仲介手数料が無料になる。結果的にそれぞれメリットがあるというわけです。

不動産の仲介手数料についてのまとめ

不動産の仲介手数料は、法律で上限額が決まっていて、金額は誰でも簡単に計算することができます。ただ、大手不動産会社は仲介手数料の値下げが期待できないので、仲介手数料を安くするには、大手以外の不動産会社も視野にいれて探しましょう。中には、仲介手数料が「半額」「無料」といったところもあります。

ただし、半額や無料と掲載していても、安易に飛びつかないで下さい。仲介手数料はかからないけど、「広告料」や「手数料」といった別の項目で料金が発生する場合があります。

契約を交わす際はしっかりと説明をしてもらって最後まで納得してから契約しましょう。契約書も隅々までチェックして下さいね。それでは、あなたが理想の不動産売買ができることを応援しています。最後まで読んでいただきありがとうございました。

著者情報

コノイエ編集部

コノイエは、東京都港区に本社を置く株式会社アールアンドエーブレインズが運営するオウンドメディアです。累計80,000人以上が利用する「解体無料見積ガイド」の姉妹サイトとして、住宅関連コンテンツを発信しています。人が生活する基本となる「衣・食・住」の中でも、コノイエでは「住」にフォーカスして独自の情報をお届けします。

監修

中野達也

一般社団法人あんしん解体業者認定協会 理事
解体工事業登録技術管理者
公益社団法人 日本建築家協会(JIA)研究会員
一般社団法人東京都建築士事務所協会 世田谷支部会員

静岡県出身。日本全国の業者1,000社超と提携し、約10年間で数多くの現場に関与。自身でも解体工事業登録技術管理者としての8年間の実務経歴を持つ。現在では専門家として、テレビ番組をはじめとする多数メディアに出演。これまでに一般家屋はもちろん、マンション、ビルなど様々な建物の取り壊しに従事し、工事を行いたい施主、工事を行う業者の双方に精通している。また、大手から中小まで様々な規模の住宅メーカーへの販促支援、コンサルティング事業に携わり、住宅購入者心理の理解を深める。家を「壊す」ことと「作る」ことの専門家として、全国の提携パートナーと共に家をとりまく様々な問題に取り組んでいる。

出演メディア
ひるおび!(TBS系列)、情報ライブ ミヤネ屋(日本テレビ系列)、バイキングmore(フジテレビ系列)、他多数...

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