不動産の売却をお願いしようと思うと、エイブルやミニミニなど、大手の不動産会社をイメージする方は多いと思います。「できれば少しでも仲介手数料が安いところにお願いしたいなぁ...」というのが本音ですが、CMや広告を見る限りではどこが安いのかは分かりません。
闇雲に問い合わせてみたり、比較サイトを使ってみる方法もありますが、足元を見られてボッタクられるのだけは避けたいですよね。この記事では、不動産の売買で必要な仲介手数料について、できる限り詳しく紹介していきますので参考にして今後の不動産売買にお役立て下さい。
仲介手数料には上限額がある?!
不動産の知識がないと仲介手数料と聞いただけでも心配になってしまいますよね。でも、安心して下さい。不動産の売買でかかる仲介手数料には上限額が定められていて、売り主が損をしないよう法律で守られています。
不動産の売買で必要な仲介手数料の一覧
では具体的な金額は幾らなのでしょうか?仲介手数料の上限額は取引金額によって変動します。 具体的な金額は以下の通りです。
取引金額 | 仲介手数料の上限額 |
100万円 | 5万円 |
400万円 | 18万円 |
600万円 | 24万円 |
800万円 | 30万円 |
1,000万円 | 36万円 |
1,500万円 | 51万円 |
2,000万円 | 66万円 |
3,000万円 | 96万円 |
4,000万円 | 126万円 |
5,000万円 | 156万円 |
不動産の売買で必要な仲介手数料の上限額さえ分かっていれば、不動産会社に問い合わせた時も仲介手数料の上限額を基準にして、「ここは安い!」「ここは高い!」という判断が簡単にできるようになりますね。
仲介手数料の上限額は誰でも簡単に計算できる?
仲介手数料に上限額があることは分かりましたが、一体どのように計算されているのでしょうか。実は、仲介手数料の上限額には公式があり、誰でも簡単に計算することができます。詳しく紹介していくのであなたも実際に計算してみて下さい。
200万円ごとに計算方法が異なる!
不動産の売買で不動産会社に支払う仲介手数料の計算方法は簡単です。取引金額に対して、決まったパーセンテージを掛けるだけです。ただし、200万円ごとにパーセンテージが異なるので注意して下さい。
取引額 | 仲介手数料の上限額 |
200万円以下の部分 | 取引額の5% |
200万円~400万円以下の部分 | 取引額の4% |
400万円を超える部分 | 取引額の3% |
異なるパーセンテージは、該当する金額ごとに掛ける必要があります。説明するよりも実際に計算した方が分かりやすいので計算例を紹介します。
取引金額400万円までの仲介手数料
取引金額の合計がいくらであっても、400万円までは取引金額200万円ごとに、仲介手数料が変わります。
まず最初に、取引金額200万円までの部分にかかる仲介手数料のパーセンテージは5%です。
取引金額200万円から400万円までの仲介手数料
続いて、取引金額が200万円から400万円までの仲介手数料を計算します。200万円から400万円までの部分にかかる仲介手数料のパーセンテージは4%です。ここで注意して頂きたいのは、400万円までが一律で4%にはなりません。200万円までの部分は仲介手数料は10万円、200万円以上400万円未満の部分は別途計算する必要があります。
仲介手数料が200万円から400万円までの部分にかかる仲介手数料は8万円。つまり、取引金額400万円までは仲介手数料の上限額が18万円になる。ということですね。
取引金額400万円以上の仲介手数料
それでは、取引金額が400万円を越える部分について計算して見ましょう。取引金額が400万円を越える部分についての仲介手数料のパーセンテージは3%です。
もし、2,000万円の不動産を売却した場合、400万円までの部分の仲介手数料18万円と400万円から1600万円の部分の仲介手数料48万円を合計して、66万円が上限額だという事が分かります。
仲介手数料の計算というと難しく感じる方も多かったと思いますが、実際に計算してみるとそれほど難しくないですよね。
不動産売買の仲介手数料は速算式でもっと簡単に?!
ここまで仲介手数料の計算方法について詳しく解説してきましたがいかがでしたか?中には「取引金額を分けて計算すのが面倒だ...」と感じた方も多いと思います。そこで紹介したいのが、速算式です。200万円ごとに分ける必要がなく、取引金額総額に3%をかけて、6万円を足すだけで簡単に仲介手数料の上限額を計算することができます。
200万円ごとに分けて計算しても、速算式を使っても結果は同じ金額になりましたね。あなたも実際にご自身の物件で計算してみて下さい。
不動産の売買では仲介手数料の他にも印紙税が?!
さて、ここまでで不動産売買の仲介手数料について詳しく紹介してきましたが、不動産売買では仲介手数料の他に、どうしてもかかってしまう費用があります。それが印紙税です。聞いたことは合っても、実際どこで必要なのかご存知ない方も多いので少し解説していきます。
印紙税が必要なタイミングは?
不動産の売買で取引金額が10万円を越える場合には、「売買契約書」というものを作成して、売り主と買い主が同じものを1通ずつ保管する事が義務付けられています。その際、売買契約書には、あらかじめ決められている金額の収入印紙を貼らなければなりません。
不動産の売買で必要な印紙税の金額はいくら?
添付する収入印紙の金額は以下の通りです。
契約金額 | 収入印紙の金額 |
10万円超え50万円以下 | 400円 |
50万円超え100万円以下 | 1千円 |
100万円超え500万円以下 | 2千円 |
500万円超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円超え1億円以下 | 6万円 |
1億円超え5億円以下 | 10万円 |
5億円超え10億円以下 | 20万円 |
10億円超え50億円以下 | 40万円 |
50億円超え | 60万円 |
収入印紙を1通分で済ませる方法
売買契約書は売り主と買い主で同じものを1通ずつ保管しなければいけないことは先程紹介しましたが、売り主は原本でなくコピーを所有していても問題はありません。そのため、売買契約書に貼る収入印紙は1通分で済ませることが可能です。
また、売買契約書に貼る収入印紙は必ずしも売り主が負担しなければいけないというわけでもありません。場合によっては買い主側が負担してくれる場合もあります。ただし、一方的に押し付けるのではなく、きちんと相談した上で決めたほうが安心ですね。収入印紙はどっちが払うのか?という旨も、売買契約書に記載すれば間違いないですね。
不動産の仲介手数料についてのまとめ
やっぱり仲介手数料は少しでも安い方がいいですよね。でも、仲介手数料の安さだけで依頼する不動産会社を選ぶのも問題です。不動産会社に物件の売却を依頼する場合は、媒介契約を結ぶ必要があります。媒介契約をむやみに解約すると違約金の対象になります。不動産会社を選ぶ際は慎重に選ぶようにしてください。
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