大阪府枚方市の解体や除却に関する補助金・助成金

補助金_枚方市

本記事では、大阪府枚方市における解体や改修にともなう家の補助金制度についてご紹介しています。家の耐震対策に関する補助金や、土砂災害特別警戒区域内に建てられている住宅の移転や補強にともなう費用など、対象となる補助金は全部で3つです。
住宅の安全性に不安のある方は、ぜひチェックしてみてください。

枚方市住宅耐震促進事業

制度の目的と概要

枚方市では、地震に備えて建物の耐震化を進める事業をおこなっています。
住宅が地震に対して安全な建物かを判断する「耐震診断補助制度」、耐震診断の結果、安全が不足していた住宅を除却する場合の「住宅の除却(解体)工事補助制度」住宅を補強して地震に対する安全性を確保する「木造住宅の耐震改修事業補助制度」の3つの制度が設けられています。

対象となる建築物

対象となる建築物は、それぞれ下記の建物となります。

耐震診断補助制度

昭和56年5月31日以前に建てられた住宅(マンション、長屋住宅を含む)
・病院、百貨店、事務所など多数の人が利用する特定既存耐震不適格建築物の施設
特定既存耐震不適格建築物とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律・第14条に規定されている、用途ごとに決められた一定の階数・延べ面積に該当している建築物のことを指します。例えば、病院や百貨店や事務所の場合は「3階以上でかつ床面積の合計が1,000平方メートル以上の建物」というように階数や延べ面積が定められています。

住宅の除却(解体)工事補助制度

昭和56年5月31日以前に建てられた個人所有の住宅
・耐震診断等の結果、一定基準未満であると判定された住宅

木造住宅の耐震改修事業補助制度

昭和56年5月31日以前に建てられた、2階建て以下個人所有の木造住宅
・耐震性について一定基準未満であると判定された住宅

申請者の条件

申請者は、下記の方が対象となります。

耐震診断補助制度

・住宅の所有者管理組合の方で現在居住している、もしくは居住しようとしている方
特定既存耐震不適格建築物の場合は使用者、もしくは使用しようとしている方

住宅の除却(解体)工事補助制度

・対象住宅の世帯全員の年間所得の合計額が256万8千円以下の方
・耐震改修工事の補助金を受けていない方

耐震改修事業補助制度

・住宅の現在の居住者、もしくは居住しようとしている方
申込者(建物所有者)の直近の年度分の課税総所得金額が507万円未満で、市税の滞納がない方
・過去に同様の目的の補助金を受けていない方

工事の条件

工事は、下記の条件を満たす必要があります。

耐震診断補助制度

耐震診断の講習を受けた耐震診断技術者がおこなう診断であること
※耐震診断士は、枚方市が紹介をしています。条件に合った方をご自身で探していただくことも可能です。

住宅の除却(解体)工事補助制度

・住宅の全てを除却(解体)する工事であること
建設業法の許可、または建設リサイクル法の登録を受けている者による除却工事であること

木造住宅の耐震改修事業補助制度

建築基準法に違反していない計画であり、工事の種類により下記の条件を満たす必要があります。

工事の種類 条件
標準改修工事(設計を含む) ・総合評点を1.0以上に引き上げる工事
簡易改修工事(設計を含む) ・総合評点を0.7以上に引き上げる工事、ただし改修前後の変化量が0.3以上のものであること
・1階部分の評点を1.0以上に引き上げる工事、ただし改修前の1階部分の評点が0.7未満のものであること
耐震シェルター設置工事 ・部屋の中に地震時に安全な強度を備えた「耐震シェルター」を設置する工事
屋根軽量化工事 ・土葺き瓦屋根から金属板の屋根に葺き替えるなど、屋根全体を軽量化することで耐震性を向上させる工事

受付開始日と申請期限

耐震診断補助制度

受付期間は令和3年4月7日~令和3年12月28日までとなり、完了報告の期限は令和4年2月28日までとなります。
ただし、予算に達し次第終了となります。

住宅の除却(解体)工事補助制度

受付期間は令和3年5月6日~令和3年12月28日までとなり、完了報告の期限は令和4年2月28日までとなります。
なお、募集枠は3棟となり、先着順で申請が受理されます。

木造住宅の耐震改修事業補助制度

受付期間は令和3年4月7日~令和3年12月28日までとなり、完了報告の期限は令和4年2月28日までとなります。
募集枠は、標準改修工事が42戸、簡易改修工事が20戸、耐震シェルターおよび屋根軽量化工事は合計15戸となり、いずれも先着順で申請が受理されます。

補助・助成金額

補助金の費用は、下記となります。

耐震診断補助制度

補助金の額は、耐震診断にかかった費用の1/2(木造住宅は10/11)とし、補助限度額は下記の通りです。

建築物の種類 限度額(いずれか少ない方)
木造住宅 ・1戸あたり5万円まで
・延べ面積1平方メートルあたり1,100円まで
非木造住宅(マンションを含む) ・1戸あたり2万5千円まで
・共同住宅で1棟当たりの戸数が40戸を超える場合は100万円まで
特定既存耐震不適格建築物(住宅を除く) ・1棟あたり100万円まで
・延べ面積1平方メートルあたり3,670円まで

住宅の除却(解体)工事補助制度

下記1~3のうち、最も小さい額が対象となります。
1.床面積1平方メートルにつき1万円
2.除却工事にかかった費用
3.1棟あたりの上限額である20万円

木造住宅の耐震改修事業補助制度

工事の種類 補助金の金額
標準改修工事(設計を含む) 補助額(以下の合計の額)
設計にかかる費用の70%、且つ10万円まで
工事にかかる費用の額、且つ70万円まで(世帯全員の年間所得の合計額が256万8千円以下の場合は90万円まで)
簡易改修工事(設計を含む) 補助額(以下の合計の額)
設計にかかる費用の70%、且つ10万円まで
工事にかかる費用の額、且つ40万円まで(世帯全員の年間所得の合計額が256万8千円以下の場合は60万円まで)
耐震シェルター設置工事 補助額
・工事に要した費用の額、且つ20万円まで
屋根軽量化工事 補助額(以下のいずれか低い額)
・工事に要した費用の額、且つ20万円まで
・屋根面積1平方メートルあたり2万200円

申請に必要な書類と申請先

申請に必要な書類は。それぞれ下記の通りです。いずれも、工事に着手する前に申請書を提出してください。

耐震診断補助制度

書類は、枚方市のホームページよりダウンロードができます。

  • 耐震診断補助金交付申請書
  • 同意書
  • 耐震診断・改修講習会の受講修了証と見積書(耐震診断技術者の紹介を受ける場合は省略できます)

住宅の除却(解体)工事補助制度

書類は、枚方市のホームページよりダウンロードができます。

  • 住宅除却工事補助金交付申請書
  • 代理人による申請の場合は、委任状
  • 他の所有者がいる場合は、同意書
  • 付近見取図
  • 確認申請図書、または建築計画概要書
  • 建物の登記事項証明書
  • 世帯全員の記載がある住民票
  • 世帯全員分の直近の市・府民税課税証明書
  • 直近の市税の滞納無証明書(枚方市が発行するもの)
  • 建設業の許可証の写し(建設業の許可の場合のみ)
  • 除却工事にかかわる見積書
  • 除却工事の範囲がわかる配置図
  • 敷地内の全ての建築物を確認できる現況の写真
  • 現況の耐震診断書

木造住宅の耐震改修事業補助制度

書類は、枚方市のホームページよりダウンロードができます。

  • 耐震改修事業補助金交付申込書
  • その他、添付資料は工事の種類により異なります。詳しくはこちらの提出書類一覧(申込み時)をご確認ください。

書類の準備ができましたら、下記までご提出ください。

【申請先】枚方市役所・都市整備部住宅まちづくり課
【住所】〒573-8666大阪府枚方市2丁目9-15
【電話番号】072-841-1478
参考 耐震診断補助制度 | 枚方市ホームページ耐震診断補助制度 | 枚方市ホームページ 参考 住宅の除却(解体)工事補助制度 | 枚方市ホームページ住宅の除却(解体)工事補助制度 | 枚方市ホームページ 参考 木造住宅の耐震改修事業補助制度(旧 設計・工事補助) | 枚方市ホームページ木造住宅の耐震改修事業補助制度(旧 設計・工事補助) | 枚方市ホームページ

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危険ブロック塀等除却補助制度

制度の目的と概要

ある程度の高さがあり、道路などに面しているブロック塀等は、地震で倒壊すると避難経路を妨げる恐れや人に被害を与えてしまう危険性があります。そのため、ブロック塀等の管理者には災害時の被害を少しでも減らせるように適切に管理、または除却をおこなうことが求められています。そのような背景から、枚方市ではブロック塀等を除却する際、工事にかかる費用の一部を補助する制度を設けています。

道路等に面するブロック塀の倒壊による事故を防止するため、その除却費用の一部を補助します。

引用:危険ブロック塀等除却補助制度|枚方市

対象となる建築物

対象となる建築物は、下記を全て満たすブロック塀等となります。

・枚方市内にあるもの
・道路、公園等に面しているもの
・高さが80cm以上のもの
点検表にあてはまらない項目が1つ以上あるもの(点検表枚方市のホームページをご確認ください)

申請者の条件

申請者は、危険ブロック塀等の所有者で、市税の滞納がない方が対象となります。

工事の条件

工事は、ブロック塀等を完全に除却する工事に限られます。

受付開始日と申請期限

受付期間は令和3年4月7日~令和3年12月28日までとなり、完了報告の期限は令和4年2月28日までとなります。募集枠は15件となり、先着順で受理されます。

補助・助成金額

補助金の費用は、下記1~3のうち、最も少ない額となります。

1.限度額である15万円(分譲マンションは別途ご相談ください)
2.除却工事に要した費用の額
3.補助対象ブロック塀の見付面積(高さ×長さにより算出)×1万5千円

申請に必要な書類と申請先

申請に必要な書類は下記となります。書類は、枚方市のホームページよりダウンロードができます。

  • 危険ブロック塀等除却補助金交付申込書
  • 代理人による申請の場合は、委任状
  • 付近見取図
  • 枚方市が発行する、直近の市税の滞納無証明書
  • 補助対象となる箇所の工事前の写真(ブロック塀等の状況および道路等に面していることがわかるもの)
  • 工事費用の見積書の写し
  • 危険ブロック塀等の点検表

書類の準備ができましたら、下記までご提出ください。

【申請先】枚方市役所・都市整備部住宅まちづくり課
【住所】〒573-8666大阪府枚方市2丁目9-15
【電話番号】072-841-1478
参考 危険ブロック塀等除却補助制度 | 枚方市ホームページ危険ブロック塀等除却補助制度 | 枚方市ホームページ

土砂災害特別警戒区域内の既存不適格住宅に対する移転・補強補助制度

制度の目的と概要

土砂災害特別警戒区域内にある住宅は、台風などの災害により住宅が危険にさらされるリスクがあります。枚方市では、土砂災害による被害を少しでも抑えて人命を守るために、土砂災害特別警戒区域内から移転する場合と、土砂災害から守るために対象住宅の補強工事をおこなう場合に、工事費用の一部を負担する補助金を設けています。

枚方市では、土砂災害による被害の軽減を図るため、平成28年12月1日から土砂災害特別警戒区域内にある既存不適格住宅を対象に、所有者が実施される区域外への移転や補強に対し、その費用の一部を補助する制度を設けています。

引用:土砂災害特別警戒区域内の既存不適格住宅に対する移転・補強補助制度|枚方市

対象となる建築物

対象となる建築物は、下記を全て満たす建築物(既存不適格住宅といいます)となります。

土砂災害特別警戒区域が指定される以前から当該区域内に建てられている一戸建て住宅、長屋または共同住宅
※土砂災害特別警戒区域に指定されている箇所は大阪府ホームページ:土砂災害防止法に基づく「区域指定箇所」でご確認ください。
土砂災害の発生原因となる自然現象により、住宅に何らかの衝撃が想定される構造建築基準法施行令第80条の3の規定に適合しない構造)の住宅

申請者の条件

申請者は、下記の方が対象となります。

・住宅の所有者で、市税の滞納がない方
・区分所有による団体の場合は、区分所有者全員が市税を滞納していないこと

工事の条件

工事は、下記の条件を満たす必要があります。

・土砂災害特別警戒区域から安全な場所へ移転する際、既存不適格住宅を除却する工事であること
・土砂災害特別警戒区域から移転し、新たに住宅を建設または購入する工事であること
・既存不適格住宅に住み続ける場合、安全を確保するために建物を補強する工事と、それにともなう設計であること

受付開始日と申請期限

申請は随時受付中です。ただし、予算に達し次第終了となります。

補助・助成金額

補助金の費用は、それぞれ下記の金額となります。

【移転】

補助金の対象 補助金の額
住宅を除却するための費用 1戸あたり最大97.5万円まで
既存不適格住宅に代わる住宅の建築または購入にかかる費用のうち、ローンに対する利子に相当する額 1戸あたり最大421万円(建物325万円、土地96万円)まで

【補強】

補助金の対象 補助金の額
住宅の補強を行うための設計費用 対象経費の23%、且つ1棟あたり最大15.4万円まで
住宅の補強を行うための工事費用 対象経費の23%、且つ1棟あたり最大77.2万円まで

申請に必要な書類と申請先

申請に必要な書類は、それぞれ下記となります。
書類は、枚方市のホームページよりダウンロードができます。

  • 土砂災害特別警戒区域内既存不適格住宅移転補強事業補助金交付申請書

【除却】

  • 建設業の許可証の写し(建設業の許可の場合のみ)
  • 除却工事見積書
  • 除却工事の範囲がわかる配置図、および崖の断面図
  • 敷地内の全ての建築物を確認できる現況写真

【建築など】

  • 移転先住宅の位置図
  • 移転先住宅が特別警戒区域外であることがわかる図面
  • 交付申請額の算出根拠
  • 移転先住宅及びその敷地の所有者が申請者と同じことを証明する書類
  • 金融機関等の融資について申請者名義であることがわかる書類

【設計】

  • 建築士事務所登録証
  • 建築士免許(必要に応じて)
  • 設計見積書
  • 配置図・平面図などの確認申請図書(必要に応じて)

【工事】

  • 建設業の許可証の写し(建設業の許可の場合のみ)
  • 建築士事務所登録証(必要に応じて)
  • 建築士免許(必要に応じて)
  • 当該工事が建築基準法施行令第80条の3の規定に適合するものであることが確認できる設計図書一式
  • 補強工事見積書
  • 配置図・平面図などの確認申請図書(必要に応じて)

書類の準備ができましたら、下記までご提出ください。

【申請先】枚方市役所・土木政策課
【住所】〒573-8666大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号
【電話番号】050-7102-6505
参考 土砂災害特別警戒区域内の既存不適格住宅に対する移転・補強補助制度について | 枚方市ホームページ土砂災害特別警戒区域内の既存不適格住宅に対する移転・補強補助制度について | 枚方市ホームページ

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