大阪府池田市の解体や除却に関する補助金・助成金

補助金_池田市

こちらの記事では、大阪府池田市における解体や改修にともなう家の補助金制度について情報をまとめています。空き家を解体する際の費用や、アスベスト対策に関する費用土砂災害特別警戒区域内からの移転にともなう費用など、池田市の対象となる補助金は全部で5つ
住宅の改修工事をお考えの方は、ぜひチェックしてみてください。

空き家等老朽木造住宅の除却補助

制度の目的と概要

老朽化した空き家は、そのままにしておくと周辺地域の治安の悪化を招く可能性や、地震により倒壊する危険性があります。災害から身を守り、市民の安全な生活を確保することを目的に、池田市では老朽化した空き家を解体(除却)する際、工事費用の一部を補助する制度を設けています。

池田市では、地震などの自然災害による被害の軽減や住環境の改善を目的に、倒壊する恐れのある空き家等老朽木造住宅を除却される方に対し、除却費用の一部を補助しています。

引用:空き家等老朽木造住宅の除却補助|池田市

対象となる建築物

対象となる建築物は、下記を全て満たす建物となります。

一戸建て、または長屋建ての木造住宅
昭和56年5月31日以前に建築された2階建て以下の住宅
・過去10年以内に、池田市の補助を受けて改修等を行っていない住宅
耐震性が不足(住宅の不良度判定評点が100以上)している住宅

申請者の条件

申請者は、下記を全て満たす方が対象となります。

・対象建築物の所有者である個人
・市税を滞納していない方
・年間所得が1,200万円以下の方

工事の条件

工事は、下記の条件を満たす必要があります。

・除却工事をおこなう業者は、建築業法の許可もしくは建設リサイクル法の登録を受けている業者であること
・補助金の交付決定通知を受けてから、3ヶ月以内に工事に着手すること
・工事は令和4年3月31日までに完了させること

受付開始日と申請期限

受付期間は、令和3年4月1日~令和4年1月31日までとなります。期間内でも予算に達した場合は、受付は終了となります。

補助・助成金額

補助金の費用は、定額20万円です。
ただし、工事費用が20万円未満の場合は、千円未満を切り捨てた全額が対象となります。

申請に必要な書類と申請先

補助金の申請に必要な書類は下記となります。なお、補助金を申請する前に、要件を満たしているかを確認する「住宅の不良度判定」をおこなう必要があります。
「住宅の不良度判定」をおこなうために、まずは除却補助事前協議書を提出してください。
不良度判定が100以上の場合、補助金を申請することができます。

補助金の申請に必要な書類は、池田市のホームページよりダウンロードができます。

  • 池田市既存民間建築物除却補助金交付申請書(様式第1号)
  • 対象住宅の所有者であることがわかる書類
  • 対象住宅の建築年次や構造がわかる書類
  • 申請者の所得と市町村民税所得割額がわかる書類
  • 対象住宅の写真、位置図等
  • 除却工事にかかわる見積書
  • 納税状況確認に関する同意書(様式第2号)
  • 除却工事をおこなう業者の建設業の許可通知書の写し、または解体工事業者の登録通知書写し
  • その他、市長が必要と認める書類

書類の準備ができましたら、下記までご提出ください。

【申請先】池田市・まちづくり推進部都市政策課
【住所】〒563-8666池田市城南1丁目1番1号池田市役所6階
【電話番号】072-754-6262
参考 令和3年度空き家等老朽木造住宅の除却補助について/池田市令和3年度空き家等老朽木造住宅の除却補助について/池田市

大阪府池田市の解体業者をお探しなら

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池田市既存民間建築物耐震診断・耐震設計・耐震改修補助金

制度の目的と概要

いつかやって来る地震に備えて、建物の耐震化を進めておくことは災害から身を守ることに繋がります。池田市では、地震の被害を少しでも抑えられるように、住宅の耐震化を促進させるための補助金制度を設けています。
地震に対する安全性を調査する「耐震診断」、耐震診断の結果、安全性が不足していた住宅を補強するための計画である「耐震設計」、耐震設計に基づき補強工事をおこなう「耐震改修」の3つの事業に対し、補助金が交付されています。

対象となる建築物

耐震診断

対象となる建築物は、下記の建物となります。

昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅

耐震設計・耐震改修

対象となる建築物は、下記を全て満たす建物となります。

昭和56年5月31日以前に建てられた、2階建て以下の法律に違反していない木造住宅
・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であった木造住宅

申請者の条件

申請者は、下記を全て満たす方が対象となります。

・池田市内に対象住宅をお持ちの方
・市税を滞納していない方

さらに、耐震設計と耐震改修の場合は、年間所得が1,200万円以下の方に限られます。

工事の条件

工事は、下記の条件を満たす必要があります。

耐震診断

・耐震診断は、一般財団法人日本建築防災協会(又は公益社団法人大阪府建築士会)が主催する「耐震診断に関する講習会」を受講した建築士がおこなうこと

耐震設計

・改修工事後の上部構造評点を1.0以上まで高めるための耐震設計であること
・耐震設計は一般財団法人日本建築防災協会(又は公益社団法人大阪府建築士会)が主催する「耐震診断に関する講習会」を受講した建築士がおこなうこと

耐震改修

・改修工事後の上部構造評点を1.0以上まで高めるため耐震改修であること
・耐震改修工事は、耐震設計に基づきおこなうこと

受付開始日と申請期限

申請は随時受付中です。ただし、予算に達し次第終了となります。
なお、耐震設計と耐震改修の両方の補助を受ける場合は、同年度の同時申請が必要です。

補助・助成金額

補助金の金額は、それぞれ下記の通りです。

耐震診断

1平方メートルあたり1,100円、且つ1戸あたり5万円までとなります。

耐震設計

耐震設計にかかわる費用の7/10以内、且つ1戸あたり10万円までとなります。

耐震改修

改修工事費用の1/2以内、且つ40万円までとなります。

申請に必要な書類と申請先

必要な書類は、それぞれ下記となります。書類は、池田市のホームページよりダウンロードができます。

耐震診断

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 建築確認済証や固定資産税納税通知書など、対象物件の築年次・構造などがわかる書類
  • 耐震診断費用の見積書の写し
  • 耐震診断技術者の耐震診断講習修了証の写し
  • 市が納税状況を確認することについての同意書(様式第2号)
  • その他、市長が必要と認める書類

耐震設計

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 建築確認済証や固定資産税納税通知書など、対象物件の築年次・構造などがわかる書類
  • 対象物件の耐震診断結果報告書
  • 対象物件の写真
  • 耐震設計費用の見積書の写し
  • 耐震診断技術者の耐震改修講習修了証の写し
  • 市が納税状況を確認することについての同意書(様式第2号)
  • 申請者の所得及び市民税所得割額がわかる書類(税額決定通知書や市・府民税納税通知書など)
  • その他、市長が必要と認める書類

耐震改修

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 建築確認済証や固定資産税納税通知書など、対象物件の築年次・構造などがわかる書類
  • 申請者の所得及び市民税所得割額がわかる書類(税額決定通知書や市・府民税納税通知書など)
  • 対象物件の現況の耐震診断結果報告書
  • 耐震改修工事計画書(位置図、平面図、補強計画図、補強後の評点を示す書類)
  • 耐震改修工事見積書
  • 対象物件の写真
  • 耐震診断技術者の耐震改修講習修了証の写し
  • 市が納税状況を確認することについての同意書(様式第2号)
  • その他、市長が必要と認める書類

書類の準備ができましたら、下記までご提出ください。

【申請先】池田市・まちづくり推進部審査指導課
【住所】〒563-8666池田市城南1丁目1番1号池田市役所6階
【電話番号】072-754-6339
参考 木造住宅の耐震補助制度について/池田市木造住宅の耐震補助制度について/池田市

土砂災害特別警戒区域内にある住宅移転・補強制度

制度の目的と概要

災害危険区域にある住宅は、台風や洪水などの災害により被害を受ける危険性があります。特に、近年は異常気象の影響により、住宅が被害を被るケースは増大しています。命を守るためにも、安全な住まいを確保しておくことが必要となってきています。
そのような背景から、池田市では市民の安全を守ることを目的に、土砂災害特別警戒区域から安全な場所へ移転をおこなうの場合対象住宅の補強工事をおこなう場合に補助金が交付されています。

平成29年4月1日より、土砂災害特別警戒区域内にある住宅移転・補強制度が実施されました。

引用:土砂災害特別警戒区域内にある住宅移転・補強制度|池田市

対象となる建築物

対象となる建築物は、下記を満たすものとなります。

土砂災害特別警戒区域内に居室がある建築物
ただし、土砂災害特別警戒区域が指定される以前に建築されていることが条件です。
土砂災害特別警戒区域は、大阪府ホームページ「大阪府内の土砂災害防止法の指定状況」より確認できます。
【移転】については建築基準法に基づく災害危険区域内の家屋も対象となります

申請者の条件

申請者は、下記を満たす方が対象となります。

・建築物の所有者の方
【補強】の場合は、市町村民税の課税所得金額が507万円未満である方

工事の条件

工事は、下記の条件を満たす必要があります。

【移転】
・土砂災害特別警戒区域から移転し、対象住宅を撤去(除却)する工事であること
・土砂災害特別警戒区域から移転し、別の場所に新たに住宅を建設する工事であること
【補強】
・土砂災害の危険から身を守るために住宅を補強する工事、および土砂災害対策施設の設計と工事であること

受付開始日と申請期限

申請は随時受付中です。詳しくは、池田市役所土木管理課・申請窓口へお問い合わせください。

補助・助成金額

【移転】にともなう補助金は、下記2つが対象となります。

【除却費用】
住宅を撤去する場合、撤去にかかる費用のうち1戸あたり最大97.5万円
【建物助成費用】
対象住宅に代わりに別の場所に新たに住宅を建設する場合、新たに組むローンの利子に相当する金額のうち最大421万円(建物325万円・土地96万円)

【補強】にともなう補助金は、下記2つが対象となります。

【補強設計費用】
対象費用の23%、且つ1棟あたり最大15.4万円
(全体の設計費限度額は67.2万円)

【補強工事費用】
対象費用の23%、且つ1棟あたり最大77.2万円
(全体の工事費限度額:336万円)

申請に必要な書類と申請先

補助金の申請に必要な書類のご案内は、池田市役所土木管理課・申請窓口にておこなっています。まずは窓口までお問い合わせください。

書類の準備ができましたら、下記までご提出ください。

【申請先】池田市・ 都市整備部土木管理課
【住所】〒563-8666池田市城南1丁目1番1号池田市役所6階
【電話番号】072-754-6378
参考 住宅移転・補強制度/池田市住宅移転・補強制度/池田市

池田市既存民間建築物アスベスト対策事業補助金

制度の目的と概要

建物に含まれることがあるアスベストは、体内に吸い込むと肺がんなどの健康被害を受ける可能性があり、近年社会問題となっています。そのような背景から、池田市ではアスベストから市民の健康を守るために、アスベスト対策に関する補助金制度を設けています。
建築物にアスベストが含まれるかを調査する「分析調査」と、アスベストが含まれていた場合は物質が飛散しないようにおこなう「除去等工事」に対し、費用の一部を負担する補助金を交付しています。

池田市では、アスベストによる健康被害を予防するため、露出して吹き付けアスベストが施工されている多数の者が利用する建築物について分析調査・除去等工事の補助を行っています。

引用:池田市既存民間建築物アスベスト対策事業補助金|池田市

対象となる建築物

対象となる建築物は、下記を満たす建物となります。

【アスベスト分析調査】
多数の者が利用する建築物の共同で利用する部分において、吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある建築物
【アスベスト除去等工事】
多数の者が利用する建築物の共同で利用する部分において、吹付けアスベスト等が施工されている建築物

申請者の条件

申請者は、下記を全て満たす方が対象となります。

・池田市内に対象建築物をお持ちの方
・市税を滞納していない方

工事の条件

工事は、下記の条件を満たす必要があります。

分析調査については、建築物石綿含有建材調査者による調査であること
除去等工事については、建築物石綿含有建材調査者が策定した実施計画に基づき実施する工事であること

受付開始日と申請期限

申請期限は、分析調査・除去工事ともに令和3年12月28日(火曜日)までとなります。
ただし、いずれも予算に達し次第終了となります。

補助・助成金額

補助金の費用は、それぞれ下記の通りです。

【アスベスト分析調査】
25万円まで
【アスベスト除去等工事】
除却費用の1/2以内、且つ100万円まで

申請に必要な書類と申請先

補助金の申請に必要な書類は下記となります。
必要な書類は、池田市のホームページよりダウンロードができます。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 市内在住の方は、同意書(様式第2号)
  • 付近見取り図
  • 現況写真
  • 見積書など、事業にかかわる費用が確認できる書類
  • 【分析調査の場合のみ】調査場所の図面
  • 【除去等工事の場合のみ】工事の場所・内容・日程がわかる書類
  • その他必要な書類

書類の準備ができましたら、下記までご提出ください。

【申請先】池田市・まちづくり推進部審査指導課
【住所】〒563-8666池田市城南1丁目1番1号池田市役所6階
【電話番号】072-754-6339
参考 アスベスト対策補助について/池田市アスベスト対策補助について/池田市

池田市既存民間ブロック塀等安全対策補助制度

制度の目的と概要

ある程度の高さがあり危険な状態のブロック塀等は、地震で倒壊する可能性が高く、人命を守るためにも持ち主には適切な方法で管理をおこなうことが求められています。市民の安全を守るために、池田市では道路に面している危険な状態のブロック塀等を撤去する際、工事費用の一部を補助する制度を設けています。

池田市では、平成30年6月18日に発生した大阪北部地震により、ブロック塀の倒壊による被害が発生したことを受けて、地震による被害の軽減を図るため、池田市既存民間ブロック塀等安全対策補助金を創設しました。

引用:池田市既存民間ブロック塀等安全対策補助制度|池田市

対象となる建築物

対象となる建築物は、下記を満たす建物となります。

・国、大阪府又は池田市が管理する道路に面しているコンクリートブロック造、石造、れんが造などの組積造の塀など
・地盤面からの高さが80cm以上の塀など
危険な状態であること
危険な状態とは
危険な状態とは、ブロック塀等が下記の例のような状態の場合です。詳しくは池田市役所・審査指導課へお問い合わせください。
・大きなひび割れや傾斜がある
・鉄筋が入っていない
・高さが2.2m以上ある
・高さ1.2m以上の場合で、長さ3.4m以内ごとに控壁が設けられていない、または35cm以上の丈の基礎が入っていない

申請者の条件

申請者は、下記を全て満たす方が対象となります。

・対象のブロック塀等の所有者(複数人で所有している場合は全員の同意が必要)
・市税を滞納していない方
・当該補助対象ブロック塀等に対して、他の補助等を受けていない方

工事の条件

工事は、下記の条件を満たす必要があります。

・ブロック塀等を撤去する工事撤去後に軽量フェンス等を設置する工事であること
・工事などの契約をする前に補助金の手続きをおこなうこと

受付開始日と申請期限

申請期限は、令和3年12月28日(火曜日)までとなります。
ただし、予算に達し次第終了となります。

補助・助成金額

補助金の費用は、撤去工事にかかる費用の1/2、且つ15万円までとなります。

申請に必要な書類と申請先

補助金の申請に必要な書類は下記となります。
必要な書類は、池田市のホームページよりダウンロードができます。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 市税の納税状況を確認することの同意書(様式第2号)
  • 申請者の所得および市町村民税所得割額がわかる書類
  • 位置図
  • 工事の見積書(工事費用の詳細がわかるもの)
  • 補助対象ブロック塀等の写真(全景がわかるもの、および危険な状態であることがわかるもの)

書類の準備ができましたら、下記までご提出ください。

【申請先】池田市・まちづくり推進部審査指導課
【住所】〒563-8666池田市城南1丁目1番1号池田市役所6階
【電話番号】072-754-6339
参考 池田市既存民間ブロック塀等安全対策補助制度について/池田市池田市既存民間ブロック塀等安全対策補助制度について/池田市

解体工事に関する補助金でお困りの方は

本記事では、大阪府池田市における家の解体や改修に関する補助金についてご紹介をさせていただきました。
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