福井県福井市の解体や除却に関する補助金・助成金

本記事では、福井県福井市の解体に関係する補助制度をまとめています。福井市には「福井市老朽危険空き家等除却支援事業」という制度が設けられています。こちらは、周囲への悪影響が大きいと判断される空き家等を解体する際の費用を一部補助する制度です。

また、解体関連の制度に、「がけ地近接等危険住宅移転事業」も設けられています。

福井市で解体をお考えの方はご一読ください♪

福井県福井市で利用できる空き家の解体に関する補助制度

福井市では、「福井市老朽危険空き家等除却支援事業」という制度を設けており、最大100万円の補助金を支給しています。

支給金額と申請期限

老朽危険空き家等の場合、空き家等の延べ床面積に5,000円を乗じた額と、費用総額の2分の1のうち、いずれか安いほうの金額(最大50万円)を補助。

準老朽危険空き家等または、旧耐震基準の空き家等の場合、空き家等の延べ床面積に5,000円を乗じた額と、費用総額の2分の1のうち、いずれか安いほうの金額(最大30万円)を補助。

老朽危険空き家等の除却後に跡地の地域利用を行う場合、空き家等の延べ床面積に10,000円を乗じた額と、解体費用総額の2分の1のうち、いずれか安いほうの金額(最大100万円)を支給します。

申請は令和4年4月1日から始まっています。

申請の条件

申請を行なうには、下記の条件を全て満たす必要があります。

  • 空き家等の破損度に応じた点数が一定以上であること
  • 固定資産課税台帳に登録されていること
  • 登記がある場合は、差押えや抵当権など、所有権以外の権利の設定がされていないこと
  • 公共事業等の補償対象となっていたり、除却に対して他の補助金の交付を受けていないこと
  • 空き家等の延べ床面積が10平方メートル以上あること
  • 補助金の交付を受ける目的で、故意に損壊されていないこと

福井市老朽危険空き家等除却支援事業」に関するお問い合わせ先は、福井市役所の建設部住宅政策課です。

【お問い合わせ先】福井市役所 建設部 住宅政策課
【住所】〒910-8511 福井市大手3丁目10-1
【電話番号】0776-20-5571
【ホームページURL】https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/jutaku/akiyataisaku/akiya_elimination.html

参考 福井市老朽危険空き家等除却支援事業 | 福井市ホームページ福井市老朽危険空き家等除却支援事業 | 福井市ホームページ

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住宅の解体に関連した補助制度

福井県福井市では、住宅の解体に関連した補助制度も設けています。解体をお考えの方は、こちらもぜひあわせてご確認ください。

がけ地近接等危険住宅の解体に関する補助制度

福井市では、がけ崩れによる災害の恐れのある危険な場所から安全な場所へ住宅の移転をする方を対象に「がけ地近接等危険住宅移転事業」を設けています。移転に伴う解体を行なう場合は、一戸当たり最大97万5千円が支給されます。

なお、補助金交付の対象となるには、下記の条件を満たしている必要があります。

  • 昭和47年3月31日以前に建築された住宅で、知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域内に建つ住宅
  • 昭和47年4月1日以降に建築された住宅で、知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域内に建つ住宅のうち、建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、建築基準法に基づく是正勧告等を受けた住宅
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に基づき、知事が指定した土砂災害特別警戒区域内に建つ住宅
参考 がけ地近接等危険住宅移転事業について | 福井市ホームページがけ地近接等危険住宅移転事業について | 福井市ホームページ

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本記事では、福井県福井市で活用できる補助制度についてまとめました。

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