大阪府東大阪市の解体や除却に関する補助金・助成金

本記事では、ラグビーのまちとして知られる大阪府東大阪市の耐震・解体工事関係の補助金制度についてまとめました。

東大阪市でご利用できるのは「耐震工事関係の補助制度」「空き家解体費補助制度」「吹付けアスベスト分析調査補助金制度」の3制度です。この記事では、これらの制度について詳しく解説していきます。

東大阪市で耐震工事や解体工事を考えている方は、ぜひご参考ください。

耐震工事関係の補助制度

制度の目的と概要

東大阪市では、市民の安全を守るため、災害時に倒壊などの危険性がある住宅に対し、耐震診断や耐震改修工事、住宅移転、除去工事に要する費用の一部を補助する制度を設けています。

市では、一定の要件を満たす住宅の耐震診断・耐震改修工事・住宅移転・除去工事に対し、耐震改修工事費の一部を補助しています。

引用:耐震工事関係の補助制度|東大阪市

対象となる建築物

本制度の対象となる建築物は下記の通りです。

■耐震診断
昭和56年5月31日以前に建てられた自己所有の建物
・市が認めた特定既存耐震不適格建築物
■耐震改修工事
市内に建っている木造住宅
・住宅部分が道路突出などの防災上の支障となっていないもの
・地上2階以下のもの
■土砂災害特別警戒区域内の住宅移転
土砂災害特別警戒区域内にある住宅
■除去工事
昭和56年5月31日以前に原則として建築確認を受けて建てられたもの
・地上3階以下のもの
・市内に建っている耐震性の不足している木造住宅
・耐震診断結果の結果、上部構造評点が0.7未満と診断されたもの
・「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果、7点以下、「心配であり、早めに専門家にみてもらうべき」と診断されたもの

申請者の条件

申請者の条件は下記の通りです。

■耐震診断
対象住宅に居住しているものおよびこれから居住しようとしているもの
■耐震改修工事
・現に居住している、またはこれから居住しようとしているもの
・課税所得金額が507万円未満のもの
・固定資産税および都市計画税を滞納していないもの
■土砂災害特別警戒区域内の住宅移転
土砂災害特別警戒区域に住んでいるもの
■除去工事
個人所有であること
低所得者であること
・資産が1,000万円以下であること
・固定資産税および都市計画税を滞納していないこと

受付開始日と申請期限

本制度の申請期間は、それぞれの工事内容によって異なります。本制度に興味がある方は、東大阪市のホームページをご確認の上、東大阪市役所にお問い合わせください。

補助・助成金額

本制度の補助金額は下記の通りです。

■耐震診断
木造住宅:耐震診断にかかった費用の11分の10以内(上限:5万円)
非木造住宅(共同住宅):戸建て住宅の場合は、一戸あたり25,000円。または耐震診断にかかった費用のいずれか低い額。
特定既存耐震不適格建築物:耐震診断にかかった費用(上限:100万円)
■耐震改修工事
・要項に定める各号の額の合計額と耐震改修に要した一戸あたりの費用のいずれか低い額
・耐震改修設計:耐震改修設計に要する費用の10分の7(上限:10万円)
■土砂災害特別警戒区域内の住宅移転
・住宅の撤去:最大97.5万円
・住宅の移転:最大421万円
■除去工事
・戸建て住宅:除去工事に要する費用と400,000円のいずれか低い額
・長屋・共同住宅:除去工事に要する費用と1,000,000円のいずれか低い額

申請に必要な書類と申請先

申請に必要な書類は以下の通りです。申請書は全て、東大阪市のホームページでダウンロードすることが出来ます。

  • 耐震化促進補助金様式
  • 移転補助制度・リーフレット
【申請先】東大阪市役所 建築部 建築指導室 建築安全課
【住所】〒577-8521 東大阪市荒本北1丁目1番1号
【電話番号】06-4309-3000
参考 耐震診断補助制度 | 東大阪市耐震診断補助制度 | 東大阪市 参考 耐震改修補助制度 | 東大阪市耐震改修補助制度 | 東大阪市 参考 耐震改修設計補助制度 | 東大阪市耐震改修設計補助制度 | 東大阪市 参考 土砂災害特別警戒区域内の既存住宅に対する移転補助制度について | 東大阪市土砂災害特別警戒区域内の既存住宅に対する移転補助制度について | 東大阪市 参考 除却工事補助制度 | 東大阪市除却工事補助制度 | 東大阪市

空き家解体費補助制度

制度の目的と概要

東大阪市では、住民の安全を確保するため、「特定空き家」「不良住宅」を解体する方に対して、解体費用の一部を補助する制度を設けています。

周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている「特定空家等」または「不良住宅」に該当する危険な空き家を解体する方に対して、当該空き家を解体するための費用の一部を補助します。

引用:空き家解体費補助制度|東大阪市

対象となる建築物

本制度の対象となる建築物は下記の通りです。

・規定に該当する「特定空き家」または「不良住宅」であること
・同一物件の解体に関して、本市における各事業の補助金の交付を受けないもの

申請者の条件

申請者の条件は以下の通りです。

・申請者が空き家の所有者と異なる場合、所有者から承諾を得ていること
・補助金の交付決定日までに解体工事に着手していないもの
・補助金の申請年度内の3月15日までに解体工事の完了報告の提出が見込まれること
・解体する空き家に所有権以外の権利が設定されていないこと
・申請者は、暴力団もしくは暴力団員または暴力団密接関係者でないこと

受付開始日と申請期限

本制度は申請年度内の3月15日までに解体工事の完了報告の提出が見込まれることが条件となっています。本制度の申請をお考えの方は、東大阪市のホームページをご確認ください。

補助・助成金額

本制度の補助金額は下記(1)〜(3)で算定した額のうち、最も低い額が補助限度額となります。

(1)解体に要する費用(税抜)×補助率(4/5)
(2)補助対象空き家の延床面積(㎡)×12,000円
(3)500,000円/棟(上限:1,000,000円/棟)

申請に必要な書類と申請先

申請に必要な書類は東大阪市のホームページからダウンロードすることが出来ます。

  • 補助金様式
【申請先】東大阪市役所 建築部 建築指導室 空家対策課
【住所】〒577-8521 東大阪市荒本北1丁目1番1号
【電話番号】06-4309-3000
参考 空き家解体費補助制度 | 東大阪市空き家解体費補助制度 | 東大阪市

東大阪市の解体業者をお探しなら

解体工事関係の補助金をご利用する場合、基本的に市内の業者さんを自分で依頼することになります。

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吹付けアスベスト分析調査補助金制度

制度の目的と概要

東大阪市では、健康被害の防止を図るため、民間建築物の吹付けアスベスト分析調査に対して補助金を交付しています。

アスベストとは
「石綿(いしわた)」と呼ばれる繊維鉱物のことです。以前は多くの建築物の材料に使用されていましたが、人体に有害なことから現在では製造・使用が全面禁止となっています。


アスベスト
アスベストを含んだ建物・建築物を解体する場合の流れと費用について

東大阪市では建築物に吹付けられたアスベスト等の飛散による健康被害の防止を図るため、既存民間建築物吹付アスベスト等の分析調査に対して補助金を交付します。  

引用:吹付けアスベスト分析調査補助金制度|東大阪市

対象となる建築物

対象となる建築物は下記の通りです。

・吹付けアスベストが施工されているおそれのある東大阪市内の民間建築物

申請者の条件

申請者の条件は以下の通りです。

・対象建築物の所有者

受付開始日と申請期限

本制度の申請期間は特に設けられていません。本制度が気になる方は、東大阪市のホームページをご確認ください。

補助・助成金額

本制度の助成金額は下記の通りです。

・アスベスト含有の有無および含有量の調査費(上限:25万円)

申請に必要な書類と申請先

申請に必要な書類は、東大阪市のホームページで入手可能です。

  • アスベスト分析調査補助金の手続き
  • 補助金交付様式
【申請先】東大阪市役所 建築部 建築指導室 空家対策課
【住所】〒577-8521 東大阪市荒本北1丁目1番1号
【電話番号】06-4309-3000
参考 吹付けアスベスト等分析調査補助金制度について | 東大阪市吹付けアスベスト等分析調査補助金制度について | 東大阪市

解体工事に関する補助金でお困りの方は

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本記事では、大阪府東大阪市の解体工事関係の補助金制度について解説しました。

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