鹿児島県いちき串木野市の解体や除却に関する補助金・助成金

鹿児島県いちき串木野市には、解体や除却に関する補助金・助成金が設けられています。

本記事では、いちき串木野市の解体や除却に関する補助金・助成金について、支給額や申請条件などを詳しく解説しているので、ぜひ参考になさってください。

鹿児島県いちき串木野市の廃屋の取り壊しに伴う補助制度

鹿児島県いちき串木野市では、市民の安心安全を確保するとともに景観や住環境の向上、地域経済の活性化を図るため、当該危険廃屋等を解体撤去する者に対して、いちき串木野市危険廃屋等解体撤去工事補助制度補助要件等により補助金を交付しています。

項目 いちき串木野市危険廃屋等解体撤去工事補助制度
補助金額 補助対象工事に要する経費の3分の1以内の金額
補助限度額
  • 30万円
  • 危険廃屋は30万円、空き家は15万円を上限とする
  • 申請期間 定めなし
    申請条件と申請対象者
  • 対象となる廃屋は、危険廃屋、所有者等が現に居住その他の用に供しない建物であること
  • 対象となる廃屋は、構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの
  • 対象となる廃屋は、空き家、概ね1年以上所有者等が現に居住その他の用に供しない建物であること
  • 対象となる廃屋は、前号ア及びイのいずれにも該当しないもの
  • 対象となる廃屋は、廃屋解体撤去業者、市内に本店を有すること
  • 対象者は、家屋の取り壊しについては建設業法第3条の許可を有するもの
  • 対象者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、第21条の登録を受けた者であること
  • 対象者は、市内に存する危険廃屋等の所有者であること
  • 対象者は、市内に存する危険廃屋等の所有者から当該危険廃屋等の解体撤去について委任を受けた者であること
  • 対象者は、前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者であること
  • お問い合わせ先 いちき串木野市役所 市民生活課 環境衛生係
    住所 〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1
    電話番号 0996-33-5614
    ホームページURL https://www.city.ichikikushikino.lg.jp/seisaku1/akiya_sien.html

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