本記事では、兵庫県神戸市で利用できる解体・改修の補助金についてご紹介いたします。
兵庫県神戸市で利用できる解体関連の補助金は、全部で6つあります。
詳しい条件について解説していきますので、兵庫県神戸市で解体工事や改修工事のご予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
神戸市老朽空家等解体補助金
制度の目的と概要
神戸市では、老朽化した空き家の解体にかかる費用の一部を補助する制度を設けています。
空き家は人口減少や高齢化、核家族化などにより全国的に増加しています。
適切な管理が行われず放置された空き家は、建物の倒壊などによる保安上の危険性に加え防災・防火・公衆衛生などへの影響など、問題が深刻化し地域の荒廃を進行させることが危惧されています。
使える空き家は「活用」「流通」を図る一方、活用などの見通しが立たず取り残されている老朽空き家は、周辺への影響が深刻化しないうちに、早期解消を図ることが重要です。
そこで、神戸市では今年度、昭和56年5月以前に着工された建物で、腐朽や破損がある家屋を解体する際に最大100万円の補助金を支給する「老朽空家等解体補助制度」を実施しています。
引用:神戸市老朽空家等解体補助金|神戸市
対象となる建築物
対象となる建築物は、昭和56年5月以前に建てられた神戸市内にある家屋のうち、下記いずれかに当てはまる家屋です。
・居住中もしくは一部腐朽や破損のない空き家の場合…幅員2m未満の道路に接する土地に建つ家屋、または面積60㎡未満の土地の上に建つ家屋
申請者の条件
解体する家屋の所有者であることが、申請者の条件です。
工事の条件
工事の条件は、以下の通りです。
・原則として敷地全体を更地の状態にすること
受付開始日と申請期限
申請期間は、令和3年4月5日から令和4年1月31日までです。
ただし、予算額に達した時点で締め切られるため、申請を検討されている方は事前にお問い合わせください。
補助・助成金額
補助金額は、解体工事に要した費用の3分の1以内で、上限は60万円です。
ただし、解体する家屋が一部腐朽や破損のある空き家で、かつ道路幅員4m未満の道路または通路に面する場合、または延床面積100㎡以上で3戸以上の共同住宅の場合は、上限が100万円です。
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 交付申請書
- 付近見取り図
- 配置図
- 現況写真
- 建物の登記事項証明書
- 土地の登記事項証明書(面積60㎡未満の土地の上に建つ家屋の場合のみ)
- 解体工事見積書の写し
- 解体事業者の建設業許可または解体工事業の登録の写し
- 空き家の証明書(空き家となった日がわかるもの)(空き家の場合のみ)
- 本人確認書類の写し
- 委任状
- 同意書
- 誓約書
- 建物が未登記の場合等の必要書類
- 売買契約後の所有権移転が未登記の場合の必要書類
上記をご準備いただき、すまいるネットの窓口に提出してください。
参考 神戸市:老朽空家等解体補助制度の申請受付神戸市:老朽空家等解体補助制度の申請受付兵庫県の解体業者をお探しなら
当協会(あんしん解体業者認定協会)が運営する「解体無料見積ガイド」は、日本全国にある解体業者の中から厳選した、おすすめの優良解体業者をご紹介するサービスです。年間9,000件以上のご相談を承る当協会に、お客様の解体業者探しをお任せください。
まずは、お客様が解体業者に求める条件などを当協会スタッフにお聞かせください。解体工事にかかる大まかな見積り金額は、お電話口にてお答えすることも可能です。
兵庫県神戸市での解体業者探しでお困りの方は「解体無料見積ガイド」をぜひご活用ください。
神戸市密集市街地建物除却事業補助金
制度の目的と概要
神戸市では、密集市街地における建物の除却にかかる費用の一部を補助する制度を設けています。
神戸市では、「密集市街地再生方針(平成23年3月策定)」に基づき、広範囲に燃え広がる恐れのある「密集市街地再生優先地区(灘北西部、兵庫北部、長田南部、東垂水)」において、「燃え広がりにくいまちづくり」を推進しています。
その取組みの一つとして、地震時などの火災が広範囲に燃え広がる危険性を解消するため、老朽住宅の解体に対する補助を実施しています。
引用:神戸市密集市街地建物除却事業補助金|神戸市
対象となる建築物
対象となるのは、灘北西部、兵庫北部、長田南部、東垂水にある、昭和56年5月31日以前に建てられた木造建築物です。
詳細な対象区域については、こちらをご覧ください。
申請者の条件
老朽建物の所有者であることが、申請者の条件です。
工事の条件
工事の条件は、以下の通りです。
・土地所有者から誓約が得られていること
受付開始日と申請期限
申請期間は、令和3年4月1日から令和3年12月28日までです。
また、除却後の完了実績報告を令和4年3月30日までに提出する必要があります。
補助・助成金額
補助金額は、老朽建物の除却に要する費用の3分の2です。
上限額は、以下の通りです。
・集合住宅…256万円
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 補助金交付申請書
- 位置図
- 配置図
- 現況写真
- 公図
- 建物の登記事項証明書
- 平面図、求積図
- 土地の登記事項証明書
- 「土地所有者」からの誓約書
- 印鑑証明書原本
- 複数業者(2社以上)の見積書の写し
- 見積り書を作成した複数業者全ての建設業許可もしくは解体工事業の登録の写し
- 共有名義人の解体同意書
- 誓約書
- 委任状
- 隣接建築物所有者の解体同意書
- 身分証明書の写し
上記をご準備いただき、すまいるネットの窓口に提出してください。
参考 神戸市:密集市街地建物除却事業神戸市:密集市街地建物除却事業神戸市住宅耐震化促進事業補助金
制度の目的と概要
神戸市では、住宅の耐震化にかかる費用の一部を補助する制度を設けています。
神戸市では,住宅の耐震化を支援する制度を設け,皆さまの住宅の耐震化にかかる設計・工事費用等の一部を補助しています。
引用:神戸市住宅耐震化促進事業補助金|神戸市
なお、この事業には「耐震改修補助(戸建住宅)」「耐震改修補助(長屋住宅および共同住宅)」「簡易耐震改修工事費補助」が含まれます。
対象となる建築物
対象となる建築物は、以下の通りです。
・昭和56年5月31日以前に建てられたもの
・改修前の耐震診断の結果、木造住宅は上部構造評点が1.0未満、鉄骨造は構造耐震指標が0.6未満、鉄筋コンクリート造等は1.0未満のもの
・違反建築物に対する措置が命じられていないもの
・兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅または加入する住宅
・賃貸住宅、店舗併用住宅(住宅用途の部分が延べ面積の半分を超えているもの)を含む
・プレハブ、丸太組み工法の住宅は対象外
・昭和56年5月31日以前に建てられたもの
・改修前の耐震診断の結果、木造住宅は上部構造評点が1.0未満、鉄骨造は構造耐震指標が0.6未満、鉄筋コンクリート造等は1.0未満のもの
・違反建築物に対する措置が命じられていないもの
・兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅または加入する住宅
・賃貸住宅、店舗併用住宅(住宅用途の部分が延べ面積の半分を超えているもの)を含む
・プレハブ、丸太組み工法の住宅は対象外
・区分所有の建物は、管理組合の議決等が必要
・昭和56年5月31日以前に建てられたもの
・違反建築物に対する措置が命じられていないもの
・改修前の耐震診断の結果、木造住宅では全体の上部構造評点が0.7未満であるもの、その他の構造では構造耐震指標が0.3未満のもの
・兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅または加入する住宅
・賃貸住宅、店舗併用住宅(住宅用途の部分が延べ面積の半分を超えているもの)を含む
・プレハブ、丸太組み工法の住宅は対象外
申請者の条件
申請者の条件は、以下の通りです。
・所得1,200万円(給与収入のみの場合14,421,053円)以下の県民
受付開始日と申請期限
申請期間は、令和3年4月22日から令和4年2月15日までです。
また、完了実績報告を令和4年2月28日までに提出する必要があります。
補助・助成金額
補助金額は、以下の通りです。
[耐震改修計画の策定(耐震改修設計)と、それに伴う耐震診断に要する費用(工事費用の見積り含む)]
・対象費用の10分の9(上限27万円)
[耐震改修工事に要する費用]
・対象費用の5分の4(上限130万円)
[安全性を確保するための耐震改修設計(計画策定)と、それに伴う耐震診断に要する費用(工事費用の見積り含む)]
・対象費用の3分の2(上限12万円×戸数)
[耐震改修工事に要する費用]
補助費用は、下記の合計額
・補助対象工事費の4分の1(上限10万円×補助対象戸数)
・補助対象工事費の2分の1(上限40万円×補助対象戸数)
・耐震改修工事に要する費用(耐震診断費、計画策定費を含む)の5分の4(上限80万円)
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 補助金交付申請書
- 事前協議書
- 補助金算定書
- 耐震診断・改修計画策定費の見積書(計画策定費補助のみ、または計画策定と工事一体補助の場合)
- 住宅の所有者が確認できる書類
- 住宅の建築年月が確認できる書類(計画策定費補助のみ、または計画策定と工事一体補助の場合)
- 住宅の現況等に係る図書(計画策定費補助のみ)
- 住宅の現況・耐震改修等に係る図書(工事費補助のみ)
- 耐震診断報告書(工事費補助のみ)
- 耐震改修工事実績公表同意書(工事費補助のみ、または計画策定と工事一体補助の場合)
- 所得証明書(工事費補助のみ、または計画策定と工事一体補助の場合)
- 改修工事を実施する事業者の兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度による登録証の写し(工事費補助のみ、または計画策定と工事一体補助の場合)
- 神戸市またはその他の主体の実施した耐震診断報告書
- 申請者または代表申請者の本人確認書類
- 誓約書
- 代理人の建築士免許証または建築士免許証明書の写し
- 計画策定者の建築士免許証または建築士免許証明書の写し(工事費補助のみ)
- 耐震診断結果・耐震改修計画の建築物耐震評価者による評価書の写し(工事費補助のみ)
- 改修工事に係る建築確認済証の写し(工事費補助のみ)
上記をご準備いただき、すまいるネットの窓口に提出してください。
参考 神戸市:戸建て住宅等の耐震改修計画策定・工事の補助神戸市:戸建て住宅等の耐震改修計画策定・工事の補助神戸市吹付けアスベスト除去等補助制度補助金
制度の目的と概要
神戸市では、アスベストの含有調査や除去工事等にかかる費用の一部を補助する制度を設けています。
既存建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康障害を予防し、その生命及び身体の保護を図るため、平成18年7月1日から、民間建築物に対する「神戸市吹付けアスベスト除去等補助制度」を実施しています。
この制度は、市内にある民間の既存建築物にあるアスベストの含有調査や、除去等工事に要する費用の一部を補助する制度です。
引用:神戸市吹付けアスベスト除去等補助制度補助金|神戸市
対象となる建築物
対象となる建築物は、以下の通りです。
・吹付け建材にアスベストが含有されているおそれのある全ての民間建築物(ただし、当該建築物を除却する予定のないこと)
【アスベスト除去等工事に対する補助】
・多数の者が利用する民間建築物で、含有調査の結果、吹付け建材にアスベストが含有されていると判明したもの(ただし、当該建築物を除却する予定のないこと)
工事の条件
工事の条件は、以下の通りです。
・全ての種類(6種類)のアスベストについて、重量比0.1%を超えるかどうか分析調査を行うこと
・建築物石綿含有建材調査者による調査に基づき実施すること
・必ず事前協議を行うこと
【アスベスト除去等工事に対する補助】
・施工者は一般財団法人日本建築センターが審査証明した処理技術を有するなど、確実に施工できる者であること
・事業計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、当該計画に基づく現場体制に基づき実施すること
・除去等工事の完了後、当該建築物の全ての箇所において、アスベスト飛散防止対策が完了すること
・除去等を行った後、建築基準法関係規定に適合するものであること
・必ず事前協議を行うこと
受付開始日と申請期限
申請期間に定めはありません。
ただし、予算額に達した場合は締め切られている可能性があります。
申請を検討されている方は、事前にお問い合わせください。
補助・助成金額
補助金額は、下記の通りです。
・調査費用の全額(限度額25万円)
【アスベスト除去等工事に対する補助】
・除去等工事費用の3分の1以内(限度額300万円)
申請に必要な書類と申請先
申請をするには、補助の対象となるかどうかの事前協議が必要になります。
まずは、お電話にてお問い合わせください。
参考 神戸市:神戸市吹付けアスベスト除去等補助制度神戸市:神戸市吹付けアスベスト除去等補助制度神戸市危険ブロック塀等撤去助成事業補助金
制度の目的と概要
神戸市では、ブロック塀等の撤去にかかる費用の一部を補助する制度を設けています。
地震に強い安全安心なまちづくりを推進していくため、地震で倒壊する恐れのある危険なブロック塀等の撤去における助成制度を実施しています。また、危険なブロック塀等の撤去に伴い生垣化や開放的な庭づくりへの助成制度も行っています。
引用:神戸市危険ブロック塀等撤去助成事業補助金|神戸市
対象となる建築物
対象となる建築物は、以下に当てはまるブロック塀等です。
・高さが80cm以上あるもの
・「安全性のチェックリスト」に一つでも不適合がある危険なブロック塀等であること
受付開始日と申請期限
申請期間に定めはありません。
ただし、予算額に達した場合は締め切られている可能性があります。
申請を検討されている方は、事前にお問い合わせください。
補助・助成金額
補助金額は、長さ1mあたり1万円もしくは撤去にかかる費用の3分の2の、いずれか低いほうの額です。
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 補助金交付申請書
- 付近見取図
- 配置図
- 現況写真
- 道等に面しているブロック塀等の高さおよび長さを示すもの
- 安全性のチェックリスト
- 見積書の写し
- 誓約書
- 本人確認書類の写し
上記をご準備いただき、すまいるネットの窓口に提出してください。
参考 神戸市:神戸市危険ブロック塀等撤去助成事業神戸市:神戸市危険ブロック塀等撤去助成事業神戸市住宅土砂災害対策移転支援事業補助金
制度の目的と概要
神戸市では、土砂災害特別警戒区域にある住宅の移転や改修にかかる費用の一部を補助する制度を設けています。
神戸市では、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある既存不適格住宅に対して移転(建物除却費・建物購入等費・跡地の借用)、改修を支援する補助制度を設けています。
引用:神戸市住宅土砂災害対策移転支援事業補助金|神戸市
対象となる建築物
対象となる住宅は、レッドゾーン内(指定見込みも含む)にあり、区域に指定される以前から建てられている住宅です。
工事の条件
工事の条件は、以下の通りです。
・除却後の跡地は、適切に管理し居住用の建築物を建てないこと
・移転先がイエローゾーンまたはその指定のおそれがある区域の場合は補助対象外
・市内での移転に限る(移転先が市外の場合、除却等費のみが対象)
受付開始日と申請期限
申請期間に定めはありません。
ただし、予算額に達した場合は締め切られている可能性があります。
申請を検討されている方は、事前にお問い合わせください。
補助・助成金額
補助金額は、以下の通りです。
【建物助成費】…建設、購入に必要な資金を金融機関から借り入れた場合その借入金利子相当額(上限額731万8千円)(特殊土壌地帯でない場合は上限額421万円)
【建設購入等費】…建設、購入に必要な経費(上限額200万円)
【跡地の借用】…区域指定後に除却された跡地を市が借用
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 補助⾦交付申請書
- 住⺠票、登記事項証明書、納税証明書
- 既存住宅および移転先住宅の付近⾒取図、平⾯図などの図⾯、既存住宅の外観写真
- 既存住宅の建築時期が確認できる書類
- 資⾦計画書、⾒積書、⾦融機関等の借⼊⾦利⼦相当額の計算表など
上記をご準備いただき、神戸市に提出してください。
参考 神戸市:移転・改修支援神戸市:移転・改修支援解体工事に関する補助金でお困りの方は
本記事では、兵庫県神戸市で利用できる解体・改修の補助金について詳しく解説してきました。神戸市には、色々な補助金制度がありましたね。
兵庫県神戸市における解体・改修の補助金についてもう少し詳しく知りたい方は、ぜひ当協会(あんしん解体業者認定協会)が運営する「解体無料見積ガイド」にお問い合わせください。当協会のベテランスタッフが、分かりやすくサポートいたします。もちろん費用は完全無料です。
どうぞお気軽にご利用くださいませ。スタッフ一同、ご連絡お待ちしております。