大阪府河内長野市の解体や除却に関する補助金・助成金

本記事では、大阪府河内長野市で利用できる解体工事等の補助金制度をまとめています。
河内長野市が設けている解体関連の補助金制度は、全部で4つです。
各制度の申請条件補助金額、申請方法など詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

耐震診断・耐震改修設計・耐震改修・除却補助制度

制度の目的と概要

河内長野市では、住宅の耐震化を上げ、周囲への悪影響を防ぐため耐震診断・耐震改修設計・耐震改修・除却補助の制度を設けています。

対象となる建築物

対象となる建築物は以下の通りです。

耐震診断

対象となるのは、以下の全てに該当する住宅です。

昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て、長屋、共同住宅
現在居住中もしくはこれから居住、使用するもの

耐震改修設計、耐震改修

対象となるのは、以下の全てに該当する住宅です。

昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て、長屋、共同住宅
現在居住中もしくはこれから居住、使用するもの
「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と耐震診断で診断されたもの

除却

対象となるのは、以下の全てに該当する住宅です。

昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て、長屋、共同住宅
木造のもの
1年以上住まずに空き家の状態のもの
「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と耐震診断で診断されたもの

申請者の条件

対象となる申請者は以下の通りです。

耐震診断

申請者は、建物所有者または管理者に限ります。

耐震改修設計、耐震改修、除却

申請者は、以下の全てに該当する住宅です。

・建物の所有者
市税を滞納していない方
・市民税課税総所得金額が507万円未満であること(申請時)

工事の条件

耐震改修設計

対象となるのは、以下の全てに該当する設計です。

耐震改修技術者が作成するもの
・耐震改修後に上部構造評点を1.0以上にするための設計、または耐震診断で上部構造評点0.7未満の住宅を、耐震改修後に0.7以上にするための設計

耐震改修

対象となるのは、以下のいずれかに該当する工事です。

耐震改修技術者が作成した耐震設計に基づいて行う改修工事
・耐震改修後に上部構造評点を1.0以上にするための工事、または耐震診断で上部構造評点0.7未満の住宅を、耐震改修後に0.7以上にするための工事
シェルター設置工事
耐震改修技術者が工事監理したもの

補助・助成金額

耐震診断

補助金額は、以下のいずれか低い金額とします。

・耐震診断費用×10/11
・5万円
※ただし、長屋・共同住宅の場合は上限額100万円

耐震改修設計

補助金額は、以下のいずれか低い金額とします。

・設計費用×7/10
・10万円

耐震改修

補助金額は、以下のいずれかに該当するものです。

・改修工事:月額所得が214,000円以下の方に、上限額60万円/戸
・工事監理:上記以外の方で、上限額40万円/戸
・シェルター設置工事:工事費用×1/2かつ上限額20万円

除却

・除却工事費用×1/2
・上限額20万円

申請に必要な書類と申請先

申請に必要な書類は以下の通りです。

耐震診断

耐震改修設計

  • 河内長野市木造住宅耐震改修設計補助金交付申請書
  • 建築年月日が確認できるもの
  • 耐震診断報告書
  • 位置図、現況平面図
  • 建築物の所有者を確認できる書類
  • 市税の滞納がないことを証明する書類
  • 所得証明書
  • 耐震改修設計費用が分かる内訳明細書
  • 耐震改修技術者であることを証明する書類

耐震改修

  • 河内長野市木造住宅耐震改修補助金交付申請書
  • 位置図、現況平面図、計画平面図
  • 補強計画図
  • 耐震改修工事費用が分かる内訳明細書
  • 市税がないことを証明する書類
  • 所得証明書(法人の場合、「税に関する調査同意書」)
  • 耐震改修工事工程表
  • 住民票
  • 利害関係人の同意書
  • 耐震改修技術者であることを証明する書類

除却

  • 河内長野市木造住宅除却補助金交付申請書
  • 建築年月日や構造が確認できる書類
  • 耐震診断報告書等
  • 耐震診断技術者であることを証明する書類の写し
  • 1年以上居住していないことを確認できる書類
  • 位置図、現況写真
  • 建築物の所有者を確認できる書類
  • 所得証明書または確定申告書の写し
  • 住民票の写し
  • 市税の滞納がないことを証明する書類
  • 誓約書(所有者や相続人が複数の場合)
  • 除却工事費用が分かる内訳明細書
  • 除却工事工程表
  • 建設業許可証または解体工事業者登録証の写し
【申請先】河内長野市役所 都市計画課
【住所】〒586-8501 大阪府河内長野市原町1-1-1
【電話番号】0721-53-1111
参考 耐震診断補助制度について - 河内長野市ホームページ耐震診断補助制度について - 河内長野市ホームページ 参考 耐震改修設計・改修補助制度について - 河内長野市ホームページ耐震改修設計・改修補助制度について - 河内長野市ホームページ 参考 木造住宅除却補助制度 - 河内長野市ホームページ木造住宅除却補助制度 - 河内長野市ホームページ

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がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度

制度の目的と概要

河内長野市では、人命を守るためがけ地に近い区域の住宅移転に対する費用を一部支給します。

がけ地の崩壊などにより生命に危険をおよぼすおそれのある区域の住宅について、居住者の移転を支援します
引用:制度の概要|河内長野市

対象となる建築物

対象となるのは、大阪府が土砂災害特別警戒区域に指定する前に建築された住宅です。

申請者の条件

申請者は、以下の全てに該当する方です。

・対象住宅の所有者またはその配偶者、配偶者の直系尊属等
市税を滞納していない方
・対象住宅の共有者全員から工事の同意を得ている方
暴力団員等でない方
移転先が土砂災害特別警戒区域内でない
・所有者が法人でない

補助・助成金額

除却費

補助金額は、上限97.5万円/戸です。

建設助成費

補助金額は、上限421万円/戸です。

申請に必要な書類と申請先

申請に必要な書類は以下の通りです。なお、申請書は河内長野市ホームページで取得できます。

  • 河内長野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書
  • 事業計画書・危険住宅及び移転先の位置図
  • 除却前の住宅写真
  • 登記事項証明書
  • 撤去費用の見積書の写し
  • 移転先住宅購入・建設・改修費用の見積書の写し
  • 借入金予定金利計算書
  • 同意書(共有者がいる場合)
  • その他市長が必要と認める書類
【申請先】河内長野市役所 公園河川課
【住所】〒586-8501 大阪府河内長野市原町1-1-1
【電話番号】0721-53-1111
参考 がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度について - 河内長野市ホームページがけ地近接等危険住宅移転事業補助制度について - 河内長野市ホームページ

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土砂災害特別警戒区域内既存不適格住宅補強事業補助制度

制度の目的と概要

河内長野市では、人命に危険のおそれがある区域の住宅の補強工事に対する費用を一部支給します。

がけ地の崩壊などにより生命に危険をおよぼすおそれのある区域の住宅の補強を支援します
引用:制度の概要|河内長野市

対象となる建築物

対象となるのは、大阪府が土砂災害特別警戒区域に指定する前に建築された住宅です。

申請者の条件

申請者は、以下の全てに該当する方です。

・対象住宅の所有者またはその配偶者、配偶者の直系尊属等
市税を滞納していない方
・対象住宅の共有者全員から工事の同意を得ている方
暴力団員等でない方
移転先が土砂災害特別警戒区域内でない
・所有者が法人でない

補助・助成金額

補助金額は以下の通りです。

設計費用

・補強設計費用×23%
・最大15.4万円/棟(設計費上限額67.2万円)

工事費用

・補強工事費用×23%
・最大77.2万円/棟(工事費上限額336万円)

申請に必要な書類と申請先

申請に必要な書類は以下の通りです。なお、申請書は河内長野市ホームページで取得できます。

  • 河内長野市土砂災害特別警戒区域内既存不適格住宅
  • 事業計画書(補強設計・補強工事)
  • その他市長が必要と認める書類(補強設計・補強工事)
  • 補強設計費用の見積書の写し(補強設計)
  • 補強設計図面(補強工事)
  • 補強工事費用の見積書の写し(補強工事)
  • 補強工事によって土石等から安全が確認できる書類(補強工事)
【申請先】河内長野市役所 公園河川課
【住所】〒586-8501 大阪府河内長野市原町1-1-1
【電話番号】0721-53-1111
参考 土砂災害特別警戒区域内既存不適格住宅補強事業補助制度について - 河内長野市ホームページ土砂災害特別警戒区域内既存不適格住宅補強事業補助制度について - 河内長野市ホームページ

ブロック塀等撤去補助制度

制度の目的と概要

河内長野市では、地震時の被害を軽減させるため倒壊のおそれがあるブロック塀等の撤去に対する費用を一部支給します。

地震によるブロック塀等の倒壊により発生する被害の軽減を図るため、河内長野市ブロック塀等撤去補助制度を実施しています。
引用:制度の概要|河内長野市

対象となる建築物

対象となるのは、以下の全てに該当するブロック塀等です。

補強コンクリートブロック造塀、組積造(レンガ造、石造、コンクリートブロック造等)塀、大谷石造塀、組立式コンクリート塀、土壁、門柱その他これらに類するもの
道路等に面しているもの
・道路等の地盤面からブロック塀等の頂点までの高さが60cm以上のもの
撤去工事後に、道路等の地盤面からブロック塀等の頂点までの高さが60cm未満になるもの

申請者の条件

申請者は、以下の全てに該当する方です。

・ブロック塀等がある土地または住宅の所有者等
・土地または住宅の登記名義人
市税を滞納していない方
・撤去工事をすることに対し所有者全員の同意を得ている方(所有者が複数の場合)

受付開始日と申請期限

申請期限は令和4年1月末日までです。

なお、申請期限は変更となる場合があるため、必ず事前に河内長野市ホームページをご確認ください。

補助・助成金額

補助金額は、以下のいずれか低い金額×8/10かつ上限額15万円とします。

・撤去工事費用
・撤去したブロック塀等の見附面積×10,000円/㎡

申請に必要な書類と申請先

申請に必要な書類は以下の通りです。なお、申請書は河内長野市ホームページで取得できます。

  • 河内長野市ブロック塀等撤去補助金交付申請書
  • 所有者等を証明する書類
  • 完納証明書
  • 撤去工事見積書
  • 撤去するブロック塀等の見附面積が分かる書類
  • 同意書(所有者が複数の場合)
【申請先】河内長野市役所 都市計画課
【住所】〒586-8501 大阪府河内長野市原町1-1-1
【電話番号】0721-53-1111
参考 河内長野市ブロック塀等撤去補助制度について - 河内長野市ホームページ河内長野市ブロック塀等撤去補助制度について - 河内長野市ホームページ

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