宮城県大崎市の解体や除却に関する補助金・助成金

宮城県大崎市には、解体や除却に関する補助金・助成金が設けられています。

本記事では、大崎市の解体や除却に関する補助金・助成金について、支給額や申請条件などを詳しく解説しているので、ぜひ参考になさってください。

宮城県大崎市の危険な空き家の除却に対する補助制度

大崎市には、「大崎市危険空家等除却費補助金」と題し、市から「危険な空き家」と判定された住宅について、除却にかかる費用を一部補助しています。

項目 大崎市危険空家等除却費補助金
補助金額 除却に必要な経費1/2
補助限度額 50万円
申請期間 定めなし
申請条件と申請対象者
  • 対象の空き家は、1981年5月31日以前に建築されていること
  • 対象の空き家は、所有権・賃借権以外の権利が設定されていないこと
  • 対象の空き家の高さが「敷地と敷地の境界(隣地境界線)までの水平距離」を超えていること
  • 対象の空き家は、隣地の建物の最も高い部分よりも、対象の空き家が低い位置にあること
  • 対象の空き家は、特定空家などに対する勧告措置後、その勧告に係る措置命令を受けていないこと
  • 申請者が、対象となる空き家の所有者、所有者の後見人、所有者の相続人、管理者のいずれかであることこと
  • 申請者は、大崎市の市税を滞納していないこと
  • 申請者は、本制度を利用したことがないこと
  • 除却工事は、市内に所在する建設業者や除却する業者が行うこと
  • 除却工事は、必要な許可を受けている業者が行うこと
  • 除却工事は、補助金の交付決定後に行うこと
  • お問い合わせ先 大崎市役場 環境保全課 空き家対策推進室
    住所 〒989-6188 宮城県大崎市古川七日町1番1号西庁舎4階
    電話番号 0229-23-6074
    ホームページURL https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/soshikikarasagasu/shiminkyodousuishimbu/kankyohozenkaakiyataisakusuishinshitsu/3137.html

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