大分県佐伯市の解体や除却に関する補助金・助成金

大分県佐伯市には、解体や除却に関する補助金・助成金が設けられています。

本記事では、佐伯市の解体や除却に関する補助金・助成金について、支給額や申請条件などを詳しく解説しているので、ぜひ参考になさってください。

大分県佐伯市の空家の取り壊しに伴う補助制度

大分県佐伯市では、市民の安全・安心で良好な居住環境を確保するため、老朽危険空き家の除却に要する費用に対し、予算の範囲内において佐伯市老朽危険空き家除却促進事業補助金を交付しています。

項目 佐伯市老朽危険空き家除却促進事業補助金
補助金額 補助対象工事に要する経費の2分の1以内の金額(1,000円未満切り捨て)
補助限度額 50万円(離島:大入島60万円、大島75万円、屋形島・深島90万円)
申請期間 令和5年5月10日(水)~令和5年10月31日(火)
申請条件と申請対象者
  • 対象となる空家は、市内にある木造建築物で、個人が所有していること(長屋・共同住宅・店舗は除く)
  • 対象となる空家は、老朽度や隣地等への危険度が、市の定める基準を満たしていること
  • 対象となる空き家は、同じ敷地内で、一度も補助金の交付を受けたことがないこと
  • 対象となる空家は、公共工事等による移転、建替え等の補助の対象となっていないこと
  • 対象となる空家は、この補助金に類する補助等を受けていないこと
  • 対象者は、補助対象空き家の所有者、又はその相続人であること
  • 対象者は、所有者等から補助対象空き家の除却について同意を得ていること
  • お問い合わせ先 佐伯市役所 コミュニティ創生課 移住・定住推進係
    住所 〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1番1号
    電話番号 0972-22-3033
    ホームページURL https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0032269/index.html

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