神奈川県鎌倉市の解体や除却に関する補助金・助成金

神奈川県鎌倉市

神奈川県鎌倉市には、解体や除却に関する補助金・助成金はありません。

しかし、鎌倉市では除却に付随したブロック塀の除却に対する補助金は設けられています。

本記事では、鎌倉市の「危険なブロック塀等の除却に関する補助制度」について支給額や申請条件などを詳しく解説しているので、ぜひ参考になさってください。

神奈川県鎌倉市の危険なブロック塀等の除却に関する補助制度

鎌倉市では、大規模地震の際にブロック塀の倒壊による被害を減らすため「危険ブロック塀等対策事業補助制度」を実施しており、市内の危険なブロック塀等の撤去や、撤去後の軽量フェンスの設置に対し補助金を交付しています。

項目 危険ブロック塀等対策事業補助制度
補助金額
  • 除却:「市が定めた単位あたりの標準工事費×面積」と「見積金額」のいずれか少ない額×1/2(申請を行う年の4月1日時点において、ブロック塀が市立小学校の通学路にある場合は、いずれか少ない額×9/10)
  • 除却後の軽量フェンス設置:「市が定めた単位あたりの標準工事費×面積」と「見積金額」のいずれか少ない額×1/2
  • 補助限度額 定めなし
    申請期間 令和4年11月末まで
    申請条件と申請対象者
  • 対象のブロック塀は、申請者以外の第三者が通行する道路等に面していること
  • 対象のブロック塀は、長さおよび高さが1m以上のものであること
  • 対象のブロック塀が擁壁上に造られている場合は、擁壁を含む高さが1m以上、かつ塀の高さが60cm以上のものであること
  • 対象のブロック塀は、市から指導または勧告を受けているものであること
  • 申請者は、対象のブロック塀を所有または管理していること
  • 申請者は、販売を目的に対象のブロック塀を除却しないこと
  • 申請者は、対象のブロック塀がある場所で過去に本補助金の交付を受けていないこと
  • 除却は、「鎌倉市狭あい道路拡幅整備事業」によるものでないこと
  • 対象のブロック塀の除却後、再度ブロック塀や建築基準法に違反するものを設置しないこと
  • 前面道路の幅が4m未満の場所で、除却後に軽量フェンス等を設置する場合は、4mの道路幅を確保できるよう後退させて設置すること
  • 申請は、工事の開始前に行うこと
  • 工事は、補助金交付決定通知書を受け取ってから着手すること
  • お問い合わせ先 鎌倉市役所 都市景観部 建築指導課
    住所 〒248-8686 神奈川県鎌倉市御成町18-10(本庁舎3階)
    電話番号 0467-23-3000
    ホームページURL https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kenchikushidou/block.html

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