横浜市では、「企業立地等促進特定地域」において固定資産税及び都市計画税の税率の特例、また助成金の交付を行うことよって、企業の誘致や立地等の促進を図っています。併せて市民雇用の拡大及び市内企業の事業機会の拡大を図ることにより、横浜市経済の活性化を推進しています。
建設業に関する資格取得助成金
建設業に関する資格取得助成金の募集
➡【平成29年度の場合】
・中小企業が従業員へ補助している建設業に関する資格取得費用(受検料及び講習受講料)の経費の一部を、1社最大20万円まで助成されました。
横浜市内に本社を置く建設業を営む中小企業で、従業員の建設業にかかる国家資格取得に要する費用を負担する中小企業
②申込期間
平成29年4月18日(火)~ ※予算に達した時点で受付終了となっています。
③補助対象経費等
建設業に係る資格取得に要する受検料及び講習受講料
※経補助率は50%以内、かつ20万円を上限とします。
※助成金の算出にあたり千円未満の端数が生じた場合は、1,000円未満の端数を切り捨てた額となります。
※1社につき20万円までを上限とします。
対象となる資格例
※法律に定められている建設業に関する資格であれば、原則対象となります。(ただし、職業能力開発促進法に定められる「技能検定」は対象外)
受付対象試験・講習
助成金の申請後に申込みを行い、かつ29年度に実施する試験及び講習受けられた方。
※なお、試験及び講習は、原則30年2月末までに実施報告書が提出できるものに限ります。
対象期間が年度をまたがる場合の特例
➡平成29年度の事例
※本特例は、下記の条件以外は、申込後の申請は受付けません。
平成29年3月1日~3月31日に申し込んだもので29年度に終わる試験・講習に限って、申込後の申請が可能です。(なお、この特例に関する助成金申請の締切期限は、4月30日<消印有効>です。ご注意ください。)
具体的事例から見る審査の可否
※試験・受講が29年度内(本年度内)に終了する場合は対象になります。
※試験・受講が28年度内(過年度内)に終了する場合は対象外です。
※29年3月以前に申込んだ場合は対象外です。
申請方法
【申請時】次の書類を横浜市経済局 経営・創業支援課に持参又は郵送<簡易書留>で提出して下さい。(ご申請の際は、事前にお電話等でご相談ください。)
・助成金交付申請書 1枚
・役員等氏名一覧表 1枚
・事業計画書 1枚
・非課税確認同意書 1枚
・一般建設業・特定建設業許可通知書の写し 1枚
・資格又は資格取得に係る講習等の内容及び
経費の分かる書類またはこれらに類する書類 1枚
・履歴事項全部証明書(商業・法人登記簿謄本)
(原本、発行後3か月以内のもの) 1枚
・直近1年の法人市民税、事業所税、固定資産税及び
都市計画税の納税証明書 1枚
資格取得の受検又は当該資格に係る講習等の完了後
次の書類を横浜市経済局 経営・創業支援課に持参又は郵送で提出して下さい。
※必要に応じて、下記以外にも成果物の確認・提示を求められる場合があります。
必要な書類
1枚
②資格取得の受検料又は資格取得に係る講習等の受講料を支払ったことを証する書類
1枚
助成金の交付請求
以下の書類を横浜市経済局 経営・創業支援課に持参又は郵送で提出して下さい。※必要に応じて、下記以外にも成果物の確認・提示を求める場合があります。
・一般又は特定建設業許可通知書の写し 1枚
交付の流れについて
申請受付後、必要に応じてヒアリングを行い、助成の「交付」又は「不交付」について結果を通知されます。交付決定された場合、受検または講習受講後すみやかに実施報告書・領収書等を提出して助成金額が確定されます。その後結果が通知されます。請求書等を提出した後、助成金が交付されるという流れになります。
お問合せ・お申込み先
・TEL:045-671-3492
・FAX:045-664-4867
〒231-0017 横浜市中区港町1-1(関内中央ビル5F)
交付期間に注意!横浜市の立地企業へのサポート例
企業立地促進条例 テナントとして本社等を設置する
⇒新たに設置した本社等に係る法人市民税法人税割額(最大1億円/年)
☆交付期間 最大5年間
⇒すべての分野
☆交付期間 4年間(外資系企業 5年間)
⇒環境・エネルギー
⇒健康・医療の分野
☆交付期間 4年間(外資系企業 5年間)
⇒製造業
☆交付期間 3年間(外資系企業 4年間)
⇒すべての分野
☆交付期間3年間
(外資系企業 4年間)
引用:経済局 成長戦略推進部 誘致推進課HP
①みなとみらい21地域
②横浜駅周辺地域
③関内周辺地域
④新横浜都心地域
⑤港北ニュータウン地域
⑥京浜臨海部地域
⑦臨海南部工業地域
特定地域図について
・本社等には、研究開発施設等を含みます。
・横浜市内に初めて本社等を設置する場合は、本社等に係る従業者数が100人以上など。(横浜市内にある本社等を拡張する場合は、市域全体の本社等の従業者数が100人以上増加するなどの要件を満たす必要があります。)
・申請日の前の3事業年度か1事業年度の経常利益の額により判定します。
申請受付期間 平成30年3月31日までに次の部署に申請書を提出してください。
・契約締結日(建物の賃貸借契約)の6か月~1日前に申請することが必要です。
➡上図①~⑤の地域 経済局誘致推進課
TEL:045-671-2594
mail:ke-yuchi@city.yokohama.jp
➡上図⑥~⑦の地域 経済局産業立地調整課
TEL:045-671-2590
新たなビジネスをスタートしたい!創業促進助成金
横浜市創業促進助成金の募集
【平成29年度における助成例】
横浜市内で創業を目指す方に対し、創業時に必要となる経費の一部を、最大30万円まで助成します。
【1】助成対象者
➡平成29年4月1日以降に市内で創業する又は創業した方で、次の(1)~(3)全てに該当する方
(1)次のいずれかに該当すること。
ア: 個人事業者の方は事業完了までに事務所所在地を市内とした開業届を提出すること。
イ: 法人の方は、事業完了までに本店所在地を市内とした法人登記が行われていること。
(2)横浜市創業支援事業計画に位置付けられている※セミナー等を受講し、本市から受講の証明を受けていること。
※ 横浜市創業支援事業計画の概要、証明書の発行については、こちらをご参照ください。
※ 交付申請期限(平成29年11月30日)までに終了するセミナーの募集は終了しました。
(3)許認可等が必要な業種の場合には、許認可等を受けていること。
【2】交付申請期限
➡平成29年8月1日(火)~平成29年11月30日(木)
【3】助成対象経費等
➡創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
店舗等借入費、設備費、広報費
※助成対象経費の1/2以内、かつ30万円を上限とします。
※助成金の算出にあたり1,000円未満の端数が生じた場合は、千円未満の端数を切り捨てた額となります。
【4】助成対象期間
➡平成29年4月1日から平成30年2月28日まで
※上記期間内に対象となる経費の支出が発生し、支出が完了したものが対象となります。
【5】申請方法
【申請時】→次の書類を横浜市経済局 経営・創業支援課に持参又は郵送(簡易書留)で提出して下さい。(ご申請の際は、事前にお電話等でご相談ください。)
・助成金交付申請書 1枚
・未成年者同意書必要な場合 1枚
・役員等氏名一覧表 1枚
・事業計画書1 1枚
・事業計画書2 1枚
・資金計画書 1枚
・助成対象金額の算出の基礎となる見積書等経費の内訳がわかる書類の写し 助成対象経費の項目ごと 1枚
・市民税・県民税課税(非課税)証明書 1枚
・所得税納税証明書(その3) 1枚
・個人事業の開業・廃業等届出書の写し又は法人登記簿 申請までに開業・登記済の場合 1枚
・認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明書の写し 1枚
【対象経費の支払い完了後】
➡次の書類を横浜市経済局 経営・創業支援課に持参又は郵送で提出して下さい。
※必要に応じて、下記以外にも成果物の確認・提示を求める場合があります。
・助成金実施報告書 1枚
・助成対象経費明細書 1枚
・入札又は見積り係る理由書 必要な場合 1枚
・対象経費を支払ったことを証する書類 1枚
・個人事業の開業・廃業等届出書の写し又は法人登記簿 1枚
【助成金の交付請求】
➡次の書類を横浜市経済局 経営・創業支援課に持参又は郵送で提出して下さい。
※必要に応じて、下記以外にも成果物の確認・提示を求める場合があります。
・助成金交付請求書 1枚
・横浜市創業促進助成金交付額確定通知書の写し 1枚
【事業状況報告】
➡交付が決定した方は、交付決定後2年間事業をご報告をお願いします。
※必要に応じて、下記以外にも成果物の確認・提示を求める場合があります。
・状況報告書 1枚
【6】交付の流れについて
申請受付後、審査を行い、助成の交付又は不交付について結果を通知します。
交付決定された場合、平成30年3月12日(月)までに実施報告書・領収書等を提出いただき助成金額を確定の上、その結果を通知します。
その後、請求書等を提出いただき、助成金が交付されます。
【7】お問合せ・お申込み先
TEL:045-671-2579
FAX:045-664-4867
〒231-0017 横浜市中区港町1-1(関内中央ビル セルテ側5F)
建設業に関する資格取得助成金についてのまとめ
横浜市では、新しく建設業を始めたい起業家を全力でバックアップしています!税制上の優遇も豊富にあり、専門家のアドバイスも受けられるので安心です。
立地条件としても東京から20km圏内なので、取引先や顧客への対応も迅速に対応できます。首都高速へのアクセスも抜群ですので、移動時間もスムーズ!
新天地として事務所を構えるなら、是非横浜市をお勧めします。