本記事では、東京都中野区で利用できる除却の助成金をご紹介いたします。
中野区で使えるのは「木造住宅建替え等助成」「都市防災不燃化促進事業」です。住宅の除却にかかる費用に対して助成金が支給されます。
また、中野区では「ブロック塀等の撤去工事等助成」といった住宅の除却に関連する助成金も設けられています。中野区で除却をお考えの方は、ぜひ制度の内容をご確認ください。
東京都中野区で利用できる空き家の建替え等に関する助成金
中野区では「木造住宅建替え等助成」という制度を設けており、木造住宅の建替え等にかかる費用に対して最大400万円を支給しています。
助成の対象となるのは、木造住宅の「建替え」もしくは「除却」です。
支給金額と申請期限
支給金額は、建替え等を行う木造住宅のある地域が「防火地域・緊急輸送道路等沿道」か「新防火地域・整備地域等」か「その他」かによって異なります。また、助成対象経費は「建替え」か「除却」かによって異なります。
「防火地域・緊急輸送道路等沿道」の支給金額は助成対象経費の6分の5の額で、上限は400万円。「新防火地域・整備地域等」の支給金額は助成対象経費の3分の2の額で、上限は250万円。「その他」の支給金額は助成対象経費の2分の1の額で、上限は150万円です。
「建替え」の助成対象経費は、耐震補強工事にかかる費用または延べ面積1㎡あたり34,100円のうち、いずれか低いほうの額です。「除却」の助成対象経費は、耐震補強工事にかかる費用または延べ面積1㎡あたり34,100円もしくは除却にかかる費用のうち、いずれか低いほうの額です。
申請期限は、中野区のホームページで公表されていません。現在の募集状況については、中野区役所に直接お問い合わせください。
申請の条件
申請を行うためには、定められている条件をすべて満たしている必要があります。
- 木造住宅は、昭和56年5月31日以前に在来工法で建てられていること
- 木造住宅は、地上2階建て以下であること
- 木造住宅は、中野区が行う簡易耐震診断の結果が1.0未満で、かつ詳細な耐震診断の結果が上部構造評点1.0未満であること
- 建替え後の住宅は、建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物であること
- 建替え後の住宅の塀を道路沿いに設置する場合、高さ40cm以上の部分をフェンスにすること
- 建替え後の住宅は、省エネ基準に適合すること
- 敷地が「中野区みどりの保護と育成に関する条例」に該当しない場合は、「敷地面積×(1-建ぺい率)×0.1」の式から算出される面積以上の部分を緑化すること
「木造住宅建替え等助成」に関するお問い合わせ先は、中野区役所 都市基盤部 建築課 耐震化促進係です。
【お問い合わせ先】中野区役所 都市基盤部 建築課 耐震化促進係
【住所】〒164-8501 東京都中野区中野四丁目8番1号
【電話番号】03-3228-5576
【ホームページURL】https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/505000/d002224.html
東京都中野区で利用できる建築物の不燃化に関する助成金
中野区では「都市防災不燃化促進事業」という制度を設けており、建築物の不燃化にかかる費用に対して助成金を支給しています。
なお、この制度の中で除却に関する助成の対象となるのは、不燃化促進区域における「古い建築物の除却」です。
支給金額と申請期限
除却に対する支給金額は、建築物の床面積に応じて最低額96万円から最高額840万円まで細かく定められています。具体的な金額は「除却助成金額表」をご確認ください。
申請期限は、中野区のホームページで定められていません。現在の募集状況については、中野区役所まで直接お問い合わせください。
申請の条件
申請を行うためには、定められている条件をすべて満たしている必要があります。
- 申請者は、建築物の所有者であること
- 申請者は、除却後の土地について、ごみの不法投棄・雑草の繁茂がないよう管理すること
- 申請者は、可燃延焼のおそれがあるものを設置・保管しないよう管理すること
- 建築物は、耐火建築物・準耐火建築物でないこと
- 建築物は、昭和56年5月31日以前に建てられていること
「都市防災不燃化促進事業」に関するお問い合わせ先は、中野区役所 まちづくり推進部 まちづくり事業課 防災まちづくり係です。
【お問い合わせ先】中野区役所 まちづくり推進部 まちづくり事業課 防災まちづくり係
【住所】〒164-8501 東京都中野区中野四丁目8番1号
【電話番号】03-3228-8978
【ホームページURL】https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/522000/d018537.html
助成金を申請したい方は解体無料見積ガイドへ
当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)が運営する『解体無料見積ガイド』では、除却の際に利用できる助成金の申請をサポートしています。はじめて助成金を利用する場合、なにかと分からないことが多いかと思います。経験豊富な当協会のオペレーターにご相談いただければ、丁寧に分かりやすくご説明させていただきます。ご相談に費用はかかりませんので、お気軽にご相談ください。
「助成金の申請がはじめてなので手伝ってほしい」
「除却に関する知識が乏しいので色々と教えてほしい」
「業者から相見積りを取りたいので何社か紹介してほしい」
このようにお悩みの方は、『解体無料見積ガイド』までお気軽にご相談ください。
住宅の除却に関連した助成金
東京都中野区では、住宅の除却に関連した助成金も設けています。除却と一緒に申請できる制度もありますので、ぜひ制度の内容を確認してみてください。
ブロック塀等の撤去等に関する助成金
中野区では「ブロック塀等の撤去工事等助成」という制度を設けており、ブロック塀等の撤去等(撤去のみ、もしくは撤去と新設の両方)にかかる費用の一部を支給しています。支給金額の上限は、撤去のみの場合は90万円、撤去と新設どちらも行う場合は140万円です。
助成を受けるためには、定められている条件をすべて満たしている必要があります。
- ブロック塀等は、石造・れんが造・コンクリートブロック造・補強コンクリートブロック造・万年塀・その他これらに類する塀および門柱であること
- ブロック塀等は、道路に面していること
- ブロック塀等は、高さが1.2mを超えていること
- 新設する塀等は、地震に対して安全な構造であること
- 新設する塀等は、高さ40cm以上の部分をフェンスにすること
- 申請者は、ブロック塀等の所有者であること
- 申請者は、住民税等を滞納していないこと
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