葬儀費用として認められる範囲は?相続税における納骨費用の枠組み

大切な方を見送る葬儀は、かたちや規模の違いはあっても多くの金額が必要になります。身近な方が亡くなると相続が発生しますが、葬儀は人が亡くなると必ず必要となる費用であるため、葬儀費用は相続財産から控除出来ます。

葬儀費用は相続財産から差し引くことが出来ますが、葬儀に関わる費用は幅広く、葬儀費用として認められるか否かは範囲が決まっています。また、故人の保険加入の有無によっては、国民健康保険などから葬祭費を受け取ることが出来ます。

今回は納骨までの手続きと、相続における納骨費用を含めた葬儀費用の控除についてご紹介します。

納骨までの手続き

身内の方が亡くなったときには、各所へ書類の提出などの事務的な手続きが必要です。期限のある手続きもあるので、納骨に関わる内容を確認しておきましょう。

①死亡届の提出
医師が作成する、死亡診断書と対になっている死亡届を受け取ります。死亡を知ってから7日以内に、市区町村の役場まで必要書類を記入して死亡届を提出します。

②死体火葬許可書証の発行
死亡届を提出する際、死体火葬許可書の申請も同時に行います。役場に申請をすると死体火葬許可証がすぐに交付されます。死体火葬許可書証の発行は葬儀社が代行して行う場合も多く見られます。

③葬儀の準備
故人の意思や家族の想いを話し合い、葬儀社と通夜や葬儀の日時を決めます。葬儀のかたちや規模・流れを明確にして、通夜や葬儀の準備を行います。

④死体火葬許可証の提出
火葬場の係員に死体火葬許可証を提出し、遺族や親族・故人と特別に親しかった方で火葬を執り行います。葬儀社に代行で死体火葬許可証の発行を依頼した場合は、必ず葬儀社に確認してから火葬場へ向かいます。

⑤法要の準備
四十九日などの法要の日程や会場を決定して、案内状を送付します。四十九日の法要後に納骨する場合、火葬の後に渡される死体埋葬許可証を墓地に提出して埋葬します。

納骨は四十九日の法要と合わせて行うことが多いですが、いつまでに納骨するという明確な期限はありません、但し、死亡届は死亡を知ってから7日以内と期限が義務付けられています。

火葬には死体火葬許可証・納骨には死体埋葬許可証を提出するため、紛失のないよう保管しておきます。死体埋葬許可証は失くした場合の再発行が難しいため、納骨まで時間をおく際は大切に管理しておきましょう。

葬儀費用として認められる項目

葬儀費用は規模や形式によっても異なりますが、全国の平均で200万円と言われています。金銭的に大きな負担ともなる葬儀費用ですが、被相続人が亡くなった為に生じる必要費用と考えられているため、相続財産から差し引くことが出来る費用です。

葬儀費用は相続財産から差し引くことが可能ですが、葬儀費用として認められる項目と、葬儀費用に含まれない項目があります。納骨などの費用も含めて、葬儀に関わる費用のうちどのような費用が控除の対象となるのかを確認しましょう。

相続財産からマイナス出来る費用

遺産総額から差し引くことが可能な葬儀費用は、次の4つの項目が挙げられます。

1)火葬、埋葬、納骨などに要した、葬式及び葬送にかかった費用
2)遺体の捜査、遺体又は遺骨の運搬に要した費用
3)お通夜など葬式に伴って生じた費用で、通常葬式にかかせないと認められた費用
4)葬式において納めた金品(お布施や読経料など)のうち、被相続人の財産や職業に相当と認められた費用

また、相続税法基本通達では、納骨費用に関して次のような通達があります。

13-4 法第13条第1項の規定により葬式費用として控除する金額は、次に掲げる金額の範囲内のものとする。(昭57直資2-177改正)
(1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)

引用:相続税法基本通達

文章をそのまま読むと、葬儀後に行った納骨費用に関しては控除に含まれないように感じますが、一般的に葬式後に納骨を行いますし、通常は納骨費用は葬儀費用として差し引くことが可能です。

マイナスできない費用

遺産総額から差し引くことの出来ない葬儀に関わる費用としては、主に次の3つの費用が挙げられます。

1)香典返礼のために要した費用
2)墓地や墓碑の購入に要した費用、及び墓地の借り入れ料
3)初七日や四十九日などの法事に要した費用

葬儀は宗教や形式によっても大きく異なるため、どこまでが葬儀費用として認められるか疑問に感じる方も多くいらっしゃいます。「葬儀費用に含まれないと思って、領収書を捨ててしまった」「メモを残し忘れて、時間が経ってしまい金額や日付が分からない」と後から困ることの無いよう、葬儀に関連した費用の領収書とメモは一式まとめて保管しておきましょう。

葬儀費用に含まれるかどうか、ご自身で判断できない費用に関しては、領収書やメモを残しておいて税理士などの専門家に相談することをお薦めします。

保険から支給される給付金

国民健康保険や社会保険に加入していた場合、葬祭費や埋葬費の給付金を受け取ることが出来ます。保険の内容によっても異なるので、どのような保険で何が給付されるのかを見ていきましょう。

国民健康保険からの支給

故人が国民健康保険の加入者又は扶養家族であった場合、葬儀を執り行ったあとに申請をすることで葬祭費が支給されます。葬祭費は市区町村によって金額や手続きの方法が異なりますが、主な内容は次の通りです。

期限:葬儀から2年以内
申請先:市区町村の役場
申請者:葬儀を執り行った方(喪主)など
金額:1万円~(市区町村ごとに異なる)

金額は主に1万円~7万円と、地域によって支給金額は異なります。葬祭費の手続きには、次の書類が必要になる場合が多いです。

・国民健康保険書(故人のもの)
・葬儀費用の領収書
・申請者の印鑑
・申請者の口座番号

地域ごとに必要な書類を揃えて、役所の担当窓口に申請して手続きが行われたのち、給付金が支給されます。主な期限や申請方法を見ていきましが、場所や申請の時期によっても内容が異なるため、手続きの前には必ず市区町村のHPか窓口まで確認しましょう。

「市区町村名+葬祭費」「市区町村名+国民健康保険 葬祭費」などで検索するか、役場の窓口で「国民健康保険の葬祭費支給に関してお聞きしたいのですが」などと相談するとスムーズです。

健康保険に加入していた場合の支給

故人が健康保険の被保険者であり埋葬を行う場合、手続きを行うことで埋葬費が支給されます。亡くなった方が会社員だった場合、勤務先に連絡して申請を行います。

期限:2年間
申請先:社会保険事務所又は健康保険組合
申請者:被保険者により生計を維持されていた家族
金額:5万円

埋葬費の給付申請を行うには、主に次のものが必要です。

・健康保険証(故人のもの)
・葬儀費用の領収書
・死亡を証明する書類(死亡診断書のコピー・埋葬許可証)

故人が公務員や船員だった場合は、共済組合や船員保険から支給となるので、各担当へ確認のうえ手続きをします。葬儀には精神的なダメージだけではなく、金銭的にも大きな負担がかかります。故人の保険加入を確認して、期限内に給付の請求を行うようにしましょう。

まとめ

葬儀費用における控除の内容と、保険によって支給される葬祭費及び埋葬費についてご紹介しました。相続財産の控除対象となる費用は、主に次の4項目でした。

1)火葬、埋葬、納骨などに要した、葬式及び葬送にかかった費用
2)遺体の捜査、遺体又は遺骨の運搬に要した費用
3)お通夜など葬式に伴って生じた費用で、通常葬式にかかせないと認められた費用
4)葬式において納めた金品(お布施や読経料など)のうち、被相続人の財産や職業に相当と認められた費用

香典返礼や法事に要した費用、墓地購入に要した費用及び墓地の借り入れ料は、控除の対象外となります。葬儀費用に含まれるか迷う費用もあるので、葬儀に関連した費用の領収書は全て保管しておき、判断が難しい費用に関しては専門家に相談するのも方法の一つです。

お布施など領収書のでないものは、支払い先・日付・目的・金額を正確にメモしておきましょう。葬儀費用には大きな金額が必要になるので、故人の保険を確認して期限内に請求手続きを行いましょう。国民健康保険への加入があった場合は市区町村の役場へ、会社員などで健康保険への加入があった場合は社会保険事務所又は健康保険組合に請求の手続きを行います。