世田谷区で解体工事をする際に注意すべきこととは?

東京都世田谷区では家屋の撤去工事で発生しうるトラブルを未然に防ぐ為、様々な対策をとっていることはご存知でしょうか?

世田谷区では、解体工事を考えている区民の方に対して事前に指導を施したり、届け出の提出を義務付けるなどしています。

知らずに解体を始めてしまうと、思わぬトラブルに繋がってしまうかもしれません。

今回は世田谷区の家屋の取り壊し工事をする際の注意点などを、詳しくご紹介します!

解体工事等の事前周知

事前周知を義務付けられている工事は以下の2種類です。

  • 騒音規制法又は振動規制法に基づく特定建設作業に該当する建築物等を解体する作業
  • 大気汚染防止法に基づく石綿の除去の届け出が必要とされる建築物等の解体・改修工事

ブレーカーやバックホウなど、解体工事に必要な機械が使用される作業は、著しく騒音・振動を発生させるために特定建設作業に当たります。

もしもこの作業が1日で終了する場合には事前周知をする必要はありませんが、家屋取り壊しの場合1日で終わることはほとんどあり得ませんので、工事を施工するほとんどの場合において従う必要があります。

標識の設置

建築物等の解体工事を行う前、もしくは石綿(アスベスト)含有の建築物等の解体・改修工事をする前には指定の標識の設置を行い、周辺住民の方々に知らせる必要があります。

解体工事の場合には、工事開始の7日前までに設置しなければなりません。標識には事業主と業者の連絡先や建築物の概要、工期などを記します。

石綿(アスベスト)の除去の工事では、工事開始の14日前までに設置しなければなりません。標識にはアスベストの飛散防止措置の概要や案内図、ばく露防止措置の概要など、細かく明記する必要があります。

それぞれの標識の様式は、世田谷区のサイトにて確認、ダウンロードができます。

近隣への説明

解体工事は近隣の方々の日常生活に大きく影響してしまうため、しっかりと工事の計画内容について事前に説明した上で、近隣の方々からの理解を得なければなりません。

  • 撤去する家屋等の規模、構造、隣地との位置関係の説明
  • 工期、撤去方法、作業時間・内容の説明
  • 騒音、振動、粉塵などの公害防止対策についての説明
  • 工事車両の通行経路と資材・廃材等の搬出経路の説明
  • アスベストの使用状況(使用されていた場合には除去方法)の説明

上記の内容を工事開始の3日前までに説明します。説明する近隣の範囲は、解体工事を施工する建築物の高さの2倍の範囲内となります。

建築物の高さが30メートルを超える場合には、30メートルの範囲内が対象です。

区への報告

標識の設置と近隣への説明が済んだ後は、標識の設置と近隣説明の実施完了の報告を工事開始の前日までに世田谷区へ提出しなければなりません。

この報告書には建築物の情報のほか、標識の設置年月日と場所、近隣説明の実施時期と説明内容等について記入します。

報告書の様式も、世田谷区のサイトにて確認・ダウロードすることができますよ。

建設リサイクル法に基づく届け出の提出

建設資材廃棄物の有効利用のため、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)が施行されています。

政令で定められた解体工事を行う場合には、工事開始の7日前までに届け出を世田谷区へ提出する必要があります。対象となる解体工事は、以下の2種類です。

  • 床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事
  • 請負代金の額が税込み500万円以上の建築物以外の工作物の解体工事

必要書類の準備

対象となる解体工事を施工する場合に提出すべき書類は届出書分別解体等の計画書現場位置の案内図建築物のカラー写真2枚程度解体工事の工程表委任状の6つです。

各書類は世田谷区のサイトからダウンロードでき、区役所で受け取ることもできます。

必要書類はすべてA4サイズで提出とされていますので、それよりも大きい用紙を使用する場合にはA4サイズに折りたたみ、左綴じにしてから提出しなければなりません。

書類は原本と副本を用意しておきましょう。提出時に記載事項のチェックが行われ、整っていれば受領されますので、その時点で副本に受領印が押され返却してもらえます。

万が一の為厳重に保管しておきましょう。届け出の提出の際、訂正箇所が見つかった場合は届出者の届出印もしくは代理者の認印が必要となりますので、持参して提出しましょう。

届け出を提出する窓口は?

対象建築物の面積が1万㎡を超える場合は東京都への届け出が必要となる場合がありますが、それ以外の解体工事の場合には建築審査課建築安全担当の窓口への提出となります。

また、国や都に管理されているものを含む道路・河川・公園などの土木工事、指導舗装助成工事・指導排水設備助成工事などの工事は、土木計画課占用窓口への提出となります。

受付時間は午前8時30分から午後5時までです。

工事中の公害防止対策

解体工事中に発生してしまう騒音や振動、そして粉塵などの被害。近隣の方々への被害を最小限に留めるべく、世田谷区では公害防止対策の指導が行われています。

飛散防止や騒音対策

埃やごみ等が工事中近隣へ飛散してしまわないようにする対策として散水があります。

建築物解体工事共通仕様書では散水について「ブレーカー・穿孔機等による粉塵発生部には常時散水を行う事」「転倒解体を行う場合には転倒解体箇所及びその周辺に十分な散水を行う事」が記されていますから、業者にはきちんと対応してもらわなくてはいけません。

また、工事で発生する騒音等も解体工事の中で多く報告されている被害のひとつです。

工事の現場周辺に防音シートやパネルを設置することで防音対策が取れることはもちろん、粉塵の飛散を防止することができます。ほかにも、低騒音型・低振動型の建設機械も最近では増えていますので、対策の取られた機械を使用するのが望ましいでしょう。

さらに、複数の建設機械を同時に使用してしまうと、騒音と振動の被害がより甚大になってしまうおそれがありますので、できるだけ単体で使用したほうが良いでしょう。

機械や車両の適切な使用

機械の操作が丁寧ではなかったために公共物や近隣住民の所有物等を破損してしまうという被害もあります。施工業者には万全の注意を払って扱ってもらわなくてはなりません。

また、東京都では「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」にてアイドリングストップの遵守という項目が設けられています。

機械や車両の待機時にアイドリングストップを守らずエンジンをかけたままにしておくと、排気ガスを無駄に排出するほか、騒音の被害にもつながりますので、工事の際にもきちんと遵守することを義務付けています。

工事現場の近隣道路や、許可を取っていない駐車場等を無断で使用し、違法駐車をすることもあってはなりません。

許可の範囲内で駐車し、道路を汚してしまった場合には業者に清掃してもらってから工事を終了させるよう、念入りに伝えておきましょう。必要に応じて、管轄の警察より道路の使用許可を出さなければならないこともあります。

産業廃棄物の処理

工事の際に発生した産業廃棄物は、きちんとした手順で業者に処分してもらいましょう。

悪徳な業者の中には廃棄物の処分費用を安くするため、解体後の現場で焼却してしまうような業者も存在しますが、これも環境確保条例で禁止されていますので、絶対にしてはいけないことです。

廃棄物を違法な場所で焼却すると、火災発生のおそれがあるほか、臭気発生の被害にもつながってしまいます。

また、世田谷区で発生した産業廃棄物の処分を東京都外で行うことも、違法行為にあたってしまいます。施工業者にきちんと確認し、適切な処分方法をお願いしましょう。

世田谷区の解体工事についてのまとめ

解体工事について考えた時、近隣の方々とのトラブルを心配された方は、多くいらっしゃるのではないでしょうか。世田谷区ではそういった住民同士のトラブルを防ぐために、解体工事の施工主に対して指導要綱を施行しているのです。

届け出の提出等の事前準備は必ずしなければならないことですが、もちろん提出だけすればいいというわけではありません。近隣に住む方々のために、施工中にも配慮を忘れないことが大切なのです。

工事をしたいけれど、少し不安……という方は、まずは区の窓口に問い合わせてみては?

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