「住民税」への影響を知りたい!遺産相続した翌年の確定申告のルール

相続税の申告では、債務葬式費用債務控除として相続財産から控除できます。控除できる債務は、被相続人の「借入金」の他、不動産経営での預かり敷金・未払い医療費などがあり、住民税も債務控除の対象になります

遺産相続すると、翌年の住民税に影響はあるのか?

遺産相続を「一時所得」や「雑所得」と思っている方もいますが、遺産相続した場合、翌年の住民税に影響はありません。

なぜならば、「所得税法第9条の16」に非課税所得として明記されているからです。

所得税法第9条16

相続、遺贈又は個人からの贈与により取得する(相続税法の規定による)相続・遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。

つまり、相続税の対象になるので、住民税(所得税)を課さない所得となっています。

「負の相続」も控除可能!相続税における債務控除について

遺産相続では、被相続人の財産が承継されるだけでなく、借入金のような「負の財産」も承継されます。借入金未払い金は相続人に支払い義務が生じるので、相続税を計算する際は負の財産を考慮して税額の計算をします

借入金などの債務は、相続税の課税価格から差し引くことができ、債務控除といいます。債務控除の対象は、被相続人の借入金や未払金などの債務だけでなく、葬式費用も対象です。相続財産から控除できる債務と葬式費用は、以下の2つです。

相続税法13条
  • 被相続人の債務で相続開始時において存在するもの(租税公課を含む。)
  • 被相続人の葬儀に係る費用

被相続人が死亡した時点で納税が確定している場合は、相続財産から控除が可能です。また、被相続人の死亡後、相続人が納付する被相続人の税金も債務控除の対象となります。

住民税は1月1日時点で住民登録している住民に課す税金なので、被相続人の死亡時に未払いだった住民税は相続人が支払い、相続税の課税額から控除できるのです。

控除できる住民税は被相続人が未払いの場合

住民税は前年の所得に対し課税されるので、1月1日に住所地のある市町村が住民税を徴収します。しかし、被相続人の死亡の時期によって、住民税額が確定していないケースがあります。住民税額が確定していない場合、確定後に相続人が被相続人の住民税を支払います

逆に確定している場合は、被相続人が住民税を支払っているかどうか確認してください。未払いならば、相続人が支払う必要があります。相続税の課税価格から債務控除できるのは、未払いになっていて相続人が支払う住民税の額のみです

相続税を納めたあとの「譲渡」は二重課税に当てはまるのか?

預貯金や株券など、その価値を金額で提示ができる財産は資産価値が分かりやすいため、大きなトラブルになることはありません。しかし、土地や建物といった不動産は、相続が発生し、相続税の申告を行うときの時価で税額が変わります。

不動産評価による相続税と譲渡益の所得税

相続によって不動産を得た相続人が相続税申告で納税した後、その不動産を売却した場合は売却益により所得が増加します。売却によって、「相続税と所得税の二重課税になるのでは?」と思った方もいるしょう。

相続による不動産名義人の変更によって、被相続人から相続人に所有者が代わった点を考えると、譲渡益は所得税対象になると考えられます。

ただ、相続税の申告対象物に所得税はかかりません。所得税課税がないまま相続した不動産を売却した場合、相続税が新たに課税されるのでなく、売却益分に対する所得税が発生すると考えましょう。

死亡保険金の受け取り方と所得税

被相続人の死亡によって保険金を手にした相続人は、一括~10年ほどの受け取り期間を定めて、その保険金の受取額に応じた割合を乗じて相続税を納めます。

相続税の申告時に税金を納めているのに、どうしてさらに(年金取得による)所得税を払わなければいけないのか?これも二重課税の声が上がる課税問題として有名です。

相続後に納税申告をしなければならなのはこんな人!

相続後に故人に代わって所得税を申告(準確定申告)しなければならないのは、故人が次のいずれかにあてはまる場合です。

納税申告の対象者
  1. 個人事業主であった
  2. 賃貸アパートや貸駐車場を経営していた
  3. 会社の役員または従業員で年収が2,000万円以上あった
  4. 亡くなった年に株式や不動産などを売却した
  5. 亡くなった年に高額の医療費を支払っていて医療費控除で所得税の還付が見込まれる

故人が生前に継続的に所得税を申告していた場合は、自宅に申告書の控えが残っていないか、税務署からの郵便物などを再度確認してみましょう。遺品にこれらのものがないか確認することをおすすめします。

故人が年金受給者で、年金が400万円以下かつ年金以外の所得が20万円を超えない場合は、準確定申告の必要はありません。ただし、準確定申告によって、源泉徴収されていた税金が還付される場合もあります。

「相続人」に課税される税金

所得税

故人が亡くなられたのはいつでしょう?人は何時亡くなるか予見できません。9月に亡くなった場合、その年の1月1日から死亡日までの所得について所得税が課税されます。

固定資産税

生前すでに課税されている固定資産税等は予定どおり支払いましょう。支払い義務が残っているだけですから、そのまま支払えばよいのです。死後に故人に資産税が課税されることはありません。

誰が税務署に申告するのか?

準確定申告は相続人が税務署に申告します。相続人が複数いる場合は、原則として連名で提出します。相続人が個別に提出することもできますが、そのときは、申告した内容を他の相続人に通知することになっています。

遺産を売却したり賃貸したりして収入があった場合

遺産相続で相続人に所有が確定した財産を売却したり賃貸したりして収入を得たい場合、「相続人」に対して「所得税」が課税されます。相続人が遺産を相続で取得するところまでは「相続税」がかかります。

その後、所有が確定した遺産はもはや相続人固有の財産ですから、これを売却して所得があった場合には相続人に「所得税」がかかります。相続人が自分の所得税の確定申告の準備をしなければなりません。

相続してすぐ売却した場合、時間的に相続時期に近いので混同しがちです。例えば数年後に売却したときと比較すれば理解しやすいはずです。自分の所有資産を譲渡して所得があれば当然所得税が課税されるからです。

準確定申告で所得控除を適用するときの注意点

委任状
画像引用:委任状(準確定申告書用)

準確定申告では、通常の所得税の確定申告と同様にさまざまな所得控除が適用できます。ただし、次の点に注意が必要です。

「国税庁」納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

準確定申告の期限は4か月

準確定申告の期限は、故人が亡くなった日の翌日から4か月以内です。提出先は、故人の住所を管轄する税務署です。

故人が1月1日から3月15日までに亡くなり、前年の確定申告を済ませていない場合は、亡くなった日の翌日から4か月以内に、亡くなった年と前年の2回分の申告をしなければなりません。

医療費控除

対象となるのは、死亡した日までに故人が支払った医療費です。死亡後に相続人が支払ったものは含まれません。

チェック項目タイトル
  1. 社会保険料
  2. 生命保険料
  3. 地震保険料控除等

→対象となるのは、死亡した日までに故人が支払った保険料です。

配偶者控除・扶養控除等

適用ができるかどうかの判定は、死亡した日の状況で行います。

準確定申告をしなかった場合の罰則

準確定申告をしなかった場合は、無申告加算税延滞税が課されます。無申告加算税は期限までに申告・納税しなかったことに対するペナルティーで、延滞税は納税が遅れたことに対する利子のようなものです。

なお、課税を免れるために証拠書類を偽装したなど悪質な場合は、無申告加算税の代わりに重加算税(税率40%)が課されます。

法定相続人の数と基礎控除額(※)過去5年以内に所得税で無申告加算税または重加算税を課された場合は税率が10%加算されます。

相続時の税金の悩みは税務署に相談する

相続に関する書類を整理していると、「もしかしたら税金の申告や支払いを忘れているんじゃないか?」と心配になるものです。税務署は相続が行われた時期の「お金の流れ」をおおよそ把握しています。仮に納税申告を忘れていたとしても、しっかり通知が届きますのでご安心ください。

通知が届いた時点で支払えばペナルティもありませんので、手に負えなくなりそうな場合は、事前に専門家に相談するか、市役所や税務署などの行政機関を利用しましょう!

相続による住民税への影響についてのまとめ

相続税は故人から遺産を相続した人に対して課税されるものです。ただし、遺産を相続した人のすべてに課税されるわけではなく、遺産総額が一定の範囲内であれば課税されません。

相続税や贈与税がかかる場合は、所得税はかかりませんよ。しっかりと「二重課税」が排除されるように法律が整備されています。

遺産の相続は「相続税」が掛かりますが、「基礎控除」の制度があります。遺産総額が「基礎控除」の額を下回れば、相続税の申告も納税も不要です。