親から引き継ぐ遺産に課税される相続税。遺産額が大きければ大きいほど相続税は多額になります。
そんな相続税ですが、免税される方法はあるのでしょうか?
結論から言えば、相続税が「免税」されることはありません。しかし、自身に当てはまる控除や特例を最大限に使うと、支払う相続税を大幅に抑えられます。また、相続に関係して課税される「登録免許税」に関しては一定条件を満たす場合の免税制度が設けられました。
相続税について予め知識を得ておくと、いざというときの金銭的・精神的負担が軽くなるので安心です。今回は相続に関する控除や特例、相続に係る税金の免税制度について見ていきます。
もくじ
そもそも相続税って?
亡くなった人(被相続人)の遺産を受け継いだときに課税される相続税。相続税はなんとなく高額なイメージだけれども、具体的にイメージしにくい税金ですよね。
まず最初に相続税の基本的なポイントを抑えましょう。
相続税がかかるもの、かからないもの
相続では、相続人が被相続人が所有していた財産、権利、そして義務の全てを継ぐことになります。
相続税が課税されるものは、預貯金などの金銭はもちろん、有価証券や貴金属、不動産や著作権など、基本的に金銭に換算できるもの全てが課税対象となります。
ただし、全ての人に当てはまる基礎控除があるため、相続財産が基礎控除額を下回る場合は基本的に相続税はかかりません。「免税」というわけではありませんが、実質税金を支払う必要がありません。
この式で算出された金額は課税対象にはなりません。
また、例外として相続税がかからない財産もあります。
相続税がかからないもの
- 墓地・墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物(骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは除く)
- 相続や遺贈によって取得した財産で、宗教、慈善、学術など、一定の公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
- 地方公共団体の条例により、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
- 相続税の申告期限までに国や地方公共団体、もしくは公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの
- 相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
- 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの:参考国税庁・幼稚園の教育用財産に対する相続税の非課税制度について
ここで注意しておきたいのがみなし相続財産についてです。
みなし相続財産とは、死亡保険金や死亡退職金など、被相続人が死亡時に所有していた財産ではないけれども、被相続人が亡くなることで相続人のものになる財産のことを言います。
みなし相続財産は基本的に課税対象です。免税にはなりません。
みなし相続財産は民法上は相続財産として遺産分割協議の対象からは外れますが、税制上は課税対象になるので注意しましょう。
代表的なみなし相続財産
ただし、生命保険金や死亡退職金は課税対象にはなるものの、それぞれ一定の金額までは相続税はかかりません。
控除と特例は要チェック!税金を払いすぎないためには
先に述べた基礎控除はどんな相続者にも当てはまりますが、その他の控除や特例は当てはまる場合とそうでない場合があります。
相続税には免税制度はありませんが、自分に当てはまる控除と特例を上手に利用できれば大きく節税できる場合があります。
それでは、相続税にはどのような控除や特例があるのか見てみましょう。
①配偶者の税額控除
被相続人の配偶者が取得した遺産額が、1億6千万円もしくは配偶者の法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかからないという制度です。
法定相続分とは
法定相続分とは、民法で定められている相続者の遺産の分割基準のことです。死亡した人の配偶者は常に相続人になり、その他の人(子供、親、兄弟など)は順序立てられて配偶者と一緒に相続人になります。
被相続人の子供が第1順位、父母や祖父母等の直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となります。
■法定相続分の分割基準
①配偶者と子供が相続人の場合:配偶者1/2、子供(2人以上のときは全員で)1/2
②配偶者と直系尊属が相続人の場合:配偶者2/3、直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
②贈与財産の税額控除
相続開始から3年以内(被相続人の死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に被相続人から贈与された財産がある場合、相続税の課税額にその贈与額を加算しなければなりません。
ですが、加算した贈与額に対応する贈与税額は相続税から控除されます。
③未成年者の税額控除
相続時に20歳未満の人は満20歳になるまでの年数1年につき10万円の控除が受けられます。
10万円×(20-相続時の年齢)
④障害者の税額控除
相続人が85歳未満の障害者の方の場合、満85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額が控除されます。特別障害者の場合は1年につき20万円が控除されます。
10万円(特別障害者の場合は20万円)×85歳になるまでの年数=控除額
⑤相次相続控除
相次相続とは、相次いで(10年以内に)相続が起こることを言います。
相続が10年以内に2回発生した場合、相次相続控除が適用され、一定の金額が控除されます。
基本的には、前回の相続で今回の被相続人が払った相続税のうち、前回の相続から今回の相続までの年数×10%の部分を減額した金額を今回の相続に係る相続税額から控除する、ということになります。
ですが、詳しい計算式は少し複雑なので国税庁:相次相続控除を参考にしてください。
⑥小規模宅地等の特例
この特例は土地を相続した場合に、適用条件を満たしていれば宅地等の評価額を一定の割合(最大80%)まで減額できるというものです。
特定居住用宅地、特定事業用宅地、貸付事業用宅地によって減額割合や適用対象面積が異なります。
減額割合:80%
適用最大面積:330㎡
■主な適用条件
特定事業用宅地を相続した場合
減額割合:80%
適用最大面積:400㎡
■主な適用条件
貸付事業用宅地を相続した場合
減額割合:50%
適用最大面積:200㎡
■主な適用条件
例えば、1億円の価値がある土地を相続した場合、特例がないと評価額が1億円のままですが、特例が適用されると、80%が減額された2000万円のみが評価額になるため、大きな節税になります。
また、特定居住用宅地と特定事業用宅地の特例は併用できるため、両方の選択で最大730㎡まで減額が可能です。
相続税に関係して支払うべき税金はあるのか?
相続で取得するのは金銭だけではありません。前述した特例にもあるように、土地や建物を相続する方も多いです。
金銭を取得すると所得税、不動産を取得すると不動産取得税など、相続税以外の税金がかかるのでしょうか?
答えは基本的にNOです。
まず所得税ですが、相続した財産はその年の所得(勤労・事業・資産等によって得た収入)にはなりません。
ですので、相続人が相続した財産の確定申告をして所得税を収める必要はありません。
相続と所得税に関しては以下の記事も参考にしてください。

次に不動産取得税ですが、相続では不動産取得税もかかりません。不動産取得税は、本人の意思による不動産購入や贈与を受けた場合に課税される税金です。
ここで注意しておきたいのが、登録免許税についてです。
登録免許税とは、不動産の名義を相続登記によって変更する時に課税される税金です。不動産を取得した場合、不動産取得税はかかりませんが、登録免許税が発生します。
また、これから不動産を所有することで固定資産税の支払い義務が生じますし、相続した不動産を売却するなどして何らかの利益を得た場合は所得税が発生します。
不動産相続と登録免許税
登録免許税とは、不動産をはじめ、会社などの登記や登録をする際に課税される税金です。相続に限らず、建物を新築した場合や、不動産の売買で所有者の名義を登録する時に発生します。
不動産の登録免許税は、固定資産税の評価額から算出されます。どのように不動産を取得したかによって支払う税金の割合が異なります。
売買:固定資産税評価額の1.5%
贈与:固定資産税評価額の2.0%

相続登記の場合、割安に設定されています。
しかし、相続登記における登録免許税は、他の登録免許税に比べて割安とはいえ、そこそこの費用がかかってしまいます。
例えば、評価額が3000万円の土地を相続した際の登録免許税は、3000万円 × 0.4% =12万円 です。
また、相続登記をすること自体は義務ではありません。
そのため、「義務ではないなら放っておく」方もいます。しかし、故人名義で放置されて更に相続人まで亡くなったときには、利害関係者が多くなり、相続人同士のトラブルに発展してしまう例は少なくありません。
また、所有者が不明の土地が増加していることも、公共事業などのための不動産利用に支障をきたす要因になり、近年の社会問題となっています。
ですので、いくら義務ではないとはいえ、相続登記は相続が発生してから早めに行う方が良いのです。

相続における登録免許税は免税される?
相続登記の免税制度が期間限定でスタート
相続登記を促す対策として、平成30年度の税制改正では期間限定で一定の条件に当てはまる場合の登録免許税を免税にする特例が設けられました。
早速どのような免税制度か見てみましょう。
相続登記の登録免許税の免税措置
以下の条件に当てはまる場合、免税対象になります。
つまり、1代前の相続登記の登録免許税が免税になります。
原則的に、前回の登記を終える前に再び相続があった場合、登記は前回の分と、今回の分の2回行う必要があります。
したがって、この相続登記の免税制度では、原則2回の相続登記のうち、1回分の登録免許税が免税になるということです。
まとめ
相続が発生すると短い期間で、親族同士の話し合いをし、たくさんの書類の用意をしなくてはなりません。馴染みのない手続きなので、思っているよりも時間も手間もかかってしまいます。
自分がどんな控除や特例に当てはまるか把握しておけば、相続時にかかる費用などの具体的なイメージができるので、金銭的にも精神的にも負担が軽くなります。
相続は身近な問題としてとらえ、余裕があるときに情報を集め、いざというときに備えておくことが大切です。