長年住んでいる住宅の地震対策はできていますか? 古い家屋はもともと地震に弱いものが多いので、建替工事が必要な場合があります。そこで、埼玉県さいたま市では建替工事の助成金として最大60万円を出しています。建替工事にかかる費用は高額なので、助成制度が利用できるかを確認してみましょう。
建替工事の助成金の制度概要
始めに、建替工事の助成金の制度概要(助成の対象条件、助成金額)について整理しましょう。
対象物件
次の条件すべてに当てはまる建物
- 昭和56年5月31日以前に工事着手
- 耐震診断の結果が一定の基準未満(耐震性が低い)
条件1に当てはまると、古い耐震基準で建てられていて、もともと耐震性が低い建物と判断できます。 条件2の耐震診断は、既存住宅を対象物件と認めてもらうに必要です。既存住宅が木造の場合は、さいたま市が無料で行っているものがオススメなので、ぜひ以下のページをチェックしてください。
さいたま市公式ホームページ:無料でできる耐震診断(木造住宅耐震診断員派遣事業)
対象者
次の条件すべてに当てはまる方
- 既存住宅の所有者または一定の親族
- 既存住宅に自身が住んでいる
- 権利関係者全員の同意を得ている(建物に申請者以外の所有者がいる場合等)
- 国や自治体等ではない
条件1の一定の親族とは、配偶者・両親・子供・祖父母・孫・兄弟姉妹等です。 また条件2にある通り、自分自身が住む建物の建替工事が助成対象です。
対象工事
次の条件どちらにも当てはまる工事
- 耐震診断で倒壊の危険があるとされた住宅を解体撤去し、同じ敷地に新築する
- 建替工事の着手前にさいたま市役所(建築総務課)に交付申請を行い、交付の決定後に建替工事に着手
条件1にある通り、同じ敷地内での建替工事が助成対象です。 また条件2から、手続きの順序を守らないと助成対象外とされてしまうので注意しましょう。
助成金額
※助成限度額は60万円と既存住宅の床面積(㎡)×33,500円のうち、低い額
既存住宅の床面積が78㎡未満のとき、助成限度額が60万円より低くなります。
建替工事の助成金の手続き方法
次に、建替工事の助成金の手続き方法(手続きの流れ、用意するもの等)について説明します。
- ☆事前準備
- ☆交付申請
- 交付の決定通知
- ☆建替工事
- ☆実績報告
- 補助金額の確定通知
- ☆交付請求
- 助成金の交付
「☆」を付けた部分が、申請者側で手続きが必要なところです。では、上から流れに沿って見ていきましょう。
事前準備
最初に、さいたま市との事前相談、耐震診断の受診、建築設計の依頼、建替工事の見積書入手を済ませてください。
事前相談では、自身が助成対象と認められる見込みがあるのか等を確認してもらいます。その後、耐震診断を受けて既存住宅が助成対象かを判断してもらってください。
(実は助成制度には、今回取り上げている建替工事の助成金を含めて様々な種類があります。そのため、相談や耐震診断の結果、既存住宅を解体せずに耐震補強することにした場合でも別の助成金が下りるかもしれませんので、さいたま市役所に確認してみましょう)
建築設計は建築士事務所等に依頼し、作成してもらいますが、交付申請をする前にさいたま市または指定の確認検査機関による建築確認が必須なので注意が必要です。
また、建替工事の見積書は建設業者に作成をお願いしましょう。ただし、建替工事のすべてを建設業者に任せてしまうと、解体工事に下請け業者を使って解体費用が高くつくケースがあります。(依頼者と下請け業者の間に建設業者をはさむことになり、紹介料等のムダが発生する)
解体工事の見積書が適正価格なのか等のご相談はあんしん解体業者認定協会が承りますので、ぜひご連絡ください。
交付申請
事前準備が済んだら交付申請を行いましょう。以下の書類をさいたま市役所に提出してください。
・交付申請書(様式第16号)
- 建替工事にかかる確認済証の写し
- 建替工事費の内訳書(見積書)
- 既存住宅の現状が分かる写真
- 助成金額の算定書
- 所有者の合意があることを証明する書類(他に所有者がいる場合)
- 所有者との関係が分かる書類(所有者以外が申請する場合)
- 既存住宅の全部事項証明書または建築時期と所有者が確認できる書類
- 既存住宅の配置図、各階平面図(建物の位置と面積を表示)
- 耐震診断の報告書の写し
さいたま市役所に確認して、追加で必要なものがあれば用意してください。また「!」のものは、耐震診断の助成金を受けている場合、提出済み書類の内容に変更がなければ省略可能です。
交付申請をすると、書類審査等ののち交付の決定通知書(様式第17号)が発行されます。
※建替工事等が複数年度にわたる場合、初年度に行う交付申請の前に全体設計の承認申請書(様式第23号)を出す必要があります。
建替工事
交付の決定通知書を受け取ったら、建設業者等に解体工事を行ってもらいます。 解体工事が完了したら、次の書類を出してください。
・完了報告書(様式第20号)
さらに解体工事が完了したことが確認できる現地写真を求められます。 解体工事の完了報告が終わったら、新築工事を始めてもらってください。
実績報告
建替工事が無事に終了したら実績報告を行いましょう。以下の書類を提出してください。
・実績報告書(様式第21号)
- 新築住宅の検査済証の写し
- 建替工事の契約書等の写し
- 建替工事の領収書等の写し
- 新築住宅が居住用であると確認できる書類(戸建住宅の場合)
検査済証はさいたま市または指定の確認検査機関による完了検査を受けて取得します。 実績報告をすると、再び書類審査等を経て交付額の確定通知書(様式第7号)が発行されます。
交付請求
交付額の確定通知書が届いたら交付請求が可能です。次の書類を出してください。
・交付請求書(様式第8号)
この交付請求書で指定した口座に助成金が振り込まれます。
以上が、建替工事の助成金の手続き方法です。 疑問点・不明点等があればさいたま市役所に問い合わせてみてください。
建設局 建築部 建築総務課
所在地:〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
電話:048-829-1539
FAX:048-829-1982
建替工事の助成金に関する情報取得
最後に、建替工事の助成金に関する情報取得について触れます。 助成金のことを調べたい場合、さいたま市公式ホームページのチェックは欠かせません。ただ、自治体のサイトは規模が大きく、目的の情報を見つけるのは意外と大変です。
そこで、建替工事の助成金ページの行き方と内容について説明します。
建替工事の助成金ページへの行き方
まず、Google等を利用して「さいたま市」で検索し、結果一覧から「さいたま市/ホームページ」を選択します。
これでさいたま市公式ホームページに入れました。そのまま続けて、「暮らし・手続き」⇒「住まい・住居」⇒耐震補強の「耐震補強等助成事業(戸建住宅の建替え工事)」の順に選択していきましょう(似たようなタイトルのページがあるので、青文字部分をよく確認してください)。
すると次のページが開きます。
引用元:さいたま市公式サイト
この「耐震補強等助成事業(戸建住宅の建替え工事)」に建替工事の助成金に関する情報がまとめて書いてあります。
建替工事の助成金ページの内容
建替工事の助成金ページ(耐震補強等助成事業(戸建住宅の建替え工事))では、制度概要や手続きの流れが確認できるほか、要綱や申請書類データのダウンロードができます。
要綱では、制度詳細が条文形式でまとめられています。文字数がとても多くて読みにくいですが、細かい点まで確認したいことがあればご覧ください。(建替工事の助成金以外の助成制度も載っているためページ数が多めです。先頭の目次を見て探しましょう。) 申請書類データは、記入書類をご自宅で作成するのに役立ちます。さいたま市役所に行ってから作成を始めると手続きに時間がかかってしまうので、事前に記入書類を用意しておきましょう。
さいたま市の建て替えについてのまとめ
今回は、埼玉県さいたま市の建替工事の助成金についてまとめました。建替工事は一生に一度あるかどうかの大イベントです。でも、できるだけ費用は抑えたいですよね。ですから、建替工事をするなら助成制度の利用を必ず検討するべきです。 まずは、さいたま市との事前相談から始めてみましょう。
さいたま市公式サイト:耐震補強等助成事業(戸建住宅の建替え工事)
解体工事には決断が必要で、簡単ではないかもしれません。しかし、信頼できる解体業者と正しい情報が得られれば、意外とスムーズに工事は進められます。私たち、あんしん解体業者認定協会では、信頼できる解体業者の紹介と正しい情報の発信をしています。迷ったら、ぜひお気軽にお問い合わせください。