鹿児島県薩摩郡さつま町の解体や除却に関する補助金・助成金

所有する家屋の管理はできていますか? 相続した空き家等が自宅から離れていると、様子を確認するだけでも大変ですよね。でも、何もせずに放置しているとボロボロになってしまいます。そこで、鹿児島県薩摩郡さつま町では空き家解体の補助金として最大30万円を出しています。空き家の管理ができない場合は、解体を検討しましょう。

空き家解体の補助金の制度概要

最初に、空き家解体の補助金の制度概要について整理します。補助の対象条件や補助金額について確認しましょう。

対象物件・工事

次の条件すべてに当てはまる建物・工事

  1. 現在使用していない空き家
  2. 屋根・柱等の建物主要部分が朽ちる等により使用できない建物
  3. 他の公共事業等の補償対象となっていない建物
  4. 被災物件ではない建物(火災・自然災害等)
  5. 解体撤去費用が30万円以上になる工事
  6. さつま町内の解体業者が行う工事

基本的に、再利用ができないほどボロボロの空き家が対象物件のイメージです。
また条件5については、解体業者を選ぶときに気を付けましょう。

対象者

次の条件どちらにも当てはまる方

  1. 対象物件の所有者(または委任を受けた方)
  2. 町税等に滞納がない方

申請は所有者本人でなくても委任状があれば問題ありません。

補助金額

補助金額=補助対象経費×1/3(上限額:30万円。千円未満切り捨て)

補助対象経費には、解体費と撤去費(解体ゴミの運搬費・処分費)が入ります(消費税等を含む)。ただし、家財道具・機械・地下埋設物等、建物の解体撤去に直接関係しないものの処分費等は含まれませんので注意しましょう。

空き家解体の補助金の手続き方法

次に、空き家解体の補助金の手続き方法について説明します。申請の流れは以下の表の通りです。

☆事前準備

☆事前審査

審査結果の通知

☆解体工事

☆交付申請

交付の決定通知

補助金の交付

「☆」を付けた部分が、申請者側で手続きが必要なところです。では、用意する書類とあわせて、上から順に確認してみましょう。

事前準備

まず、事前準備としてさつま町との事前相談と建物調査の依頼工事見積書の入手が必要です。

事前相談では、自身が補助対象と認定される見込みの有無も含めて、さまざまな疑問点を解消しておくために行います。また、建物調査を依頼して補助対象である危険家屋に当てはまるかを確認してもらいましょう。

工事見積書については、解体業者に連絡して作成をお願いします。(解体業者による現地調査が必要です)
ただし、解体業者は良し悪しの見極めが非常に難しく、加えて優良業者自体が非常に少ないのが現状です。ですから、解体業者を選ぶ際はぜひあんしん解体業者認定協会にご連絡ください。

事前審査

事前準備が終了したら事前審査を依頼しましょう。以下の書類をさつま町役場に提出してください。

・工事計画書(第1号様式)

・町税等の確認同意書(第2号様式)

・誓約書(第3号様式)

〇その他の必要書類
・建物の位置図
・工事前の現状が分かる写真と工事予定部分の写真
・工事見積書
・登記事項証明書または固定資産名寄帳兼課税台帳の証明書
・土地所有者の同意書(第4号様式。建物と土地の所有者が異なる場合のみ)

事前審査を依頼すると、審査結果が工事計画の承認書(第5号様式)によって通知されます。

解体工事

工事計画の承認書が届いて審査を通ったことが分かったら、解体業者と契約して解体工事を始めてもらいます。
工事開始に当たっては、補助金関連の提出物は特にありません。ただし、交付申請をするときに工事写真(埋設物の処理状況が分かるものを含む)が必要です。あらかじめ解体業者に全工程の撮影を依頼しておきましょう。

交付申請

解体工事が終了したら交付申請をしてください。以下の書類をさつま町に提出します。

・交付申請書(第6号様式)

・実績報告書(第7号様式)

・収支決算書(第8号様式)

・請求書(第9号様式)

〇その他の必要書類
・支出証拠書類(領収書等)
・請負契約書
・廃棄物処理に関する処分証明書類(マニフェスト)
・工事写真(埋設物の処理状況が分かるものを含む)

交付申請を済ませると、書類審査を経て交付の決定通知書(第10号様式)が発行され、指定の口座に補助金が振り込まれます。

以上が、空き家解体の補助金の手続き方法です。
分からないことがあれば、さつま町役場に問い合わせてみてください。

さつま町役場
企画財政課 地域振興係
〒895-1803 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話:0996-53-1111
FAX:0996-52-3514
公式サイト:危険家屋解体撤去補助金

解体跡地にかかる固定資産税

最後に、解体跡地にかかる固定資産税についてお話しします。
ご存知かもしれませんが、建物を解体して更地にすると固定資産税が一気に上がってしまう可能性があります。それは住宅用地の特例という減税措置がなくなってしまうためです。
そこで、救済措置として解体跡地にかかる固定資産税の減免措置が設けられました。

固定資産税

固定資産税は所有している固定資産に対して課される税金です。毎年1/1時点での各固定資産の利用状況に応じて課税標準額(税金計算の基礎部分)が決定します。税額は課税標準額×固定資産税の税率(平成30年度は1.4%)で算出されます。

住宅用地の特例

土地は種類(地目)で分類され、住宅用地(宅地)には本来ならば高い課税標準額が設定されています。しかし、建物が建っていると住宅用地の特例が適用されて、固定資産税の計算式が以下のように変化します。

〇固定資産税の計算式
200㎡以下の部分:課税標準額×1/6×税率
200㎡超の部分:課税標準額×1/3×税率

赤字部分が住宅用地の特例に当たり、課税標準額が圧縮されることで固定資産税が激減します。空き家を解体する(=住宅用地の特例から外れ、赤字部分が消える)と固定資産税が一気に上がるのはそのためです。

解体跡地の減税措置

住宅用地の特例は「空き家は残しておいた方が得」と考える人を増やし、結果的に空き家問題を深刻にしてしまいました。(今は新しい法律により、悪質な放置空き家は特例から外すことが可能です)

そこで、さつま町では解体跡地にかかる固定資産税の減免措置を設けることで、一定の条件を満たしていると、解体してもしばらくは固定資産税が増えないようにしています。
解体跡地に新築建て替えをする計画がない場合は、ぜひチェックしてください。

さつま町役場
税務課 資産税係
〒895-1803 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話:0996-53-1111
FAX:0996-52-3514
公式サイト:
固定資産税
空家を解体した後の土地に対する固定資産税の減免について

鹿児島県薩摩郡さつま町の解体や除却に関する補助金・助成金まとめ

今回は、鹿児島県薩摩郡さつま町の空き家解体の補助金解体跡地にかかる固定資産税についてまとめました。空き家解体には手間とお金がかかります。ですから、せめて資金面での負担は減らしたいですよね。
まずは、さつま町との事前相談から始めてみましょう。



さつま町公式サイト:危険家屋解体撤去補助金

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