マイホーム買い換えの際に活用!特例の手続方法

住み慣れた我が家を将来的にどうするか?年を重ねるとこの問題と向き合う時がやってくると思います。例えば、「高齢になったので、広い一軒家を売りマンションに移りたい」「子供達と暮らすため、都心の二世帯住宅に買い換えたい」などお考えの方、便利な特例があることをご存知でしょうか。その特例が「特定居住用財産の買い換え特例」です。
具体的にどのような手続きが必要になるのか説明していきましょう。

特定居住用財産買い換え特例とは?

マイホームを平成29年12月31日迄に売却し代わりのマイホームに買い換えた場合、いくつかの要件を満たすことで、売却益に対する課税を将来に繰り延べられるという特例です。要件については下記の記事を参考にしてください。
空き家譲渡をお考えの方へ!使える特例2つ

特例を受けるための手続き

特定居住用財産買い換え特例を受けるためには、不動産を譲渡した翌年の2月16日〜3月15日迄に確定申告をすることが必須条件になります。確定申告で必ず必要になるのが譲渡所得の内訳書です。

https://blog.kaitai-guide.net/blog/wp-content/uploads/2017/05/MX-3640FN_20170511_101913.pdf
国税庁HP 明細書・計算明細書等

譲渡所得の内訳書は大事な書類ですので、フォーマットに従って記入漏れがないように気をつけましょう。更に、不動産を譲渡し新しい物件を取得済みの場合とそうではない場合とで準備する書類が変わり、取得済みの場合は必要書類が多くなります。

買い換え資産取得済みの場合


登記事項証明書(不動産登記簿謄本)を取得する必要があります。
取得方法は主に3つ挙げられます。

  • 交付申請書を使い、法務局の窓口で申請するか郵送して取得

  • 1通あたり600円の収入印紙を貼ります。窓口で提出する場合は混雑状況によりますが手続き時間は約15分〜30分で、郵送の場合は往復にかかる日数を考慮すると中1日〜2日かかることが想定されます。

    https://blog.kaitai-guide.net/blog/wp-content/uploads/2017/05/MX-3640FN_20170509_145521-3.pdf
    法務局HP 各種証明書請求手続

    フォーマットに従って記載していきましょう。窓口に提出する場合もフォーマットをダウンロードして事前に記入しておくと手続きがスムーズです。

  • 法務局に設置してある証明書発行請求機を使って取得

  • タッチパネルを操作しながらデータを入力していくと、整理番号票が発行されます。その後約5分〜10分で名前が呼ばれ窓口で登記事項証明書を受け取る流れです。
    尚、1通あたり600円の手数料がかかり、収入印紙での支払いとなります。操作がわからない場合は入力方法を教えてもらえますので難しいことはないでしょう。

  • 法務局が運営している登記・供託オンライン申請システム「登記ねっと 供託ねっと」より取得

  • オンラインでの申請で交付方法を郵送にした場合、手数料は1通あたり500円、窓口受取を選んだ場合、1通あたり480円かかります。手数料が最も安く済むのがオンライン申請ですので、パソコン作業が苦ではない方はぜひお試しください。

    更に、不動産売買契約書など、買い換え資産の取得金額が明らかになるものが必要です。不動産を購入する際に必ず締結しなければいけないのが不動産売買契約書です。売買契約書は基本的に不動産仲介業者が発行するものですが、契約書の内容はしっかり確認するようにしましょう。

    そして、場合によっては耐震基準適合証明書の提出も必要です。耐震基準適合証明書とは建物が耐震基準を満たしているかどうかを証明する書類です。証明書は指定性能評価機関や、建築士事務所登録を行っている事務所に所属する建築士でも発行することが可能です。築25年を超える中古物件に買い換える時は必須書類になりますのでご注意ください。

    買い換え資産取得見込みの場合


    不動産を譲渡した翌年中に買い換え資産を取得する見込みで、かつ、譲渡した年の翌年12月31日迄に買い換え資産を居住用に供する見込みがある際には、買換資産の明細書を提出すれば、取得期限・居住期限をそれぞれ1年間延長することができます。

    以上、特定居住用財産買い換え特例の手続きで主に必要な書類について挙げてみましたが、チェックリストがあると便利ですのでお勧めです。

    https://blog.kaitai-guide.net/blog/wp-content/uploads/2017/05/c1b5965297b7543e5d9658920b495bd8-3.pdf

    まとめ

    特定居住用財産の買い換え特例は平成29年12月31日迄の譲渡が条件なので要注意!特例を受けるためには様々な要件があるので、それらを満たしているか確認が必須です。
    特例を受けるにあたり準備する資料が多いので、チェックシートを活用すると資料漏れが防げます。わからない場合は、各市区町村に相談窓口があるので最寄りの税務署などで相談してみましょう。
    税についての相談窓口一覧 国税庁HP